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給料未払いで刑事告訴を考えていましたが 個人事業主の所で2ケ月分の給料延滞で会社を辞めました

給料未払いで刑事告訴を考えていましたが 個人事業主の所で2ケ月分の給料延滞で会社を辞めました 労働基準監督署に相談し支払い命令を出してもらいましたが、相手方が閉店したお店を買う時に騙され余計な出費がでてこっちも被害者だし借金がかなりあり破産を視野に入れるほどの為、支払いが出来ないと言われたので、これ以上は監督署としては何も言えない、刑事告訴に関しては起訴まではもしかしたらいけないかもと言われました。 そこで弁護士に少額訴訟などの相談をした所、破産も視野に入れてるし最終的に差し押さえる物件が見当たらない(土地、車、家)ので少額訴訟をしたら勝てるけど差し押さえが出来ないなら経費・時間・労力だけ無駄にかかるから諦めた方がいいと言われました。刑事告訴も監督署が微妙とゆう判断ならもしかして起訴までいかないで終わり自分の時間と労力だけが無駄に終わるので止めた方がいいと言われました 働いていた期間2ヶ月間ですが、一度も払わないくせにかなりの暴言、説教をうけました。内容は賠償請求される程のない小さい働いた時のミスでそれにより売り上げが下がるといったものではない事を言われたぐらいです。ミスはお互いの話し合いで解決しました 今自分は回収を諦めて相手方に対して今までの暴言などで精神的侮辱を受けたことに対して謝罪をしてもらうのと回収を諦めた事は伝えず、支払いの催促をし相手にも精神的苦痛とおもって毎日相手方に支払いの電話をしています。脅迫はしない程度に(電話は出てくれません) 立替制度も1年会社が維持できていないので無理らしいです 皆さんの些細な意見、助言を聞きたいので質問しました 言葉足らずの文章でしたが詳しくは私の前の質問を見てくれたら経緯がわかります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >刑事告訴に関しては起訴まではもしかしたらいけないかもと言われました。 未払い2ヶ月で、検察庁が起訴をすることは考えられません。 まず不起訴です。 検察庁が起訴をするのは、ほとんど労働安全衛生法20条違反等のこのまま放置しておくと死亡事故等の労働災害が考えられる場合等、急迫を要する場合です。 未払い賃金で起訴をするには、金額と期間が相当でないと通常ないものと考えられます。 質問の内容では、破産を視野にいれており、悪質な未払いとも思われないので、検察庁の起訴どころか監督署が送検もしない事案だと思います。 地方の暇な監督署なら送検もあるのかもしれませんが、都市部の監督署では物理的に司法処分も無理だと思います。

  • 裁判で勝っても、無い袖は振れない、ということですね。 仕方ないとしか言いようがありません。 過去を引きずっても良いことはありませんよ。

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