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運送業ですが、車両の修繕費・車検代を給与から差引くのは法に違反していませんか?

運送業ですが、車両の修繕費・車検代を給与から差引くのは法に違反していませんか?社員20人程度の運送会社の正社員です。 昨年の秋に会社側から給与の改定したいと社員に申出がありました、その内容は従来の基本給・残業代・資格手当・家族手当等をを辞めて、基本給・固定残業40時間分・売り上げ歩合・通勤費だけの項目だけになりました。 問題は売り上げ歩合から車両修繕費・車検代を差引いて支給される事です。勿論、車両は会社名義です。 古い車両も多く修理代も車検代など多く売り上げ歩合から引かれれば売り上げ歩合など消えてしまします。 株式会社なのですが車両修理費・車検代などは会社にて修繕費として計上するのが常識だと思います。 同業者い聞いてもそんな例はないと聞きました。 給料も改定前より30%から40%下がっています。 良きアドバイスをお願いします。

補足

給与改定後、会社側からは社労士の説明のみで労働契約書面などよこしませんでした。 社員みんなが我慢している状態です。

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回答(1件)

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    >運送業ですが、車両の修繕費・車検代を給与から差引くのは法に違反していませんか? 給与から勝手に控除しているのであれば、労基法24条の全額払いに反している可能性はありますね。 控除するためには、過半数組合(ない場合は過半数代表者)との控除協定が必要です。 単に売上げ歩合の計算式が 売上げ歩合-(車両修理費+車検代) というのであれば、単なる賃金の計算方法なので違法とまでは言えません。 トラックの歩合給の計算方法は、 「売上げ(運賃)-高速代×歩合率-運行費」とという形は多くあり、質問の内容でも計算式であれば違法であるとまでは認められないと思われます。 >給料も改定前より30%から40%下がっています。 本来改定時に異議を唱えるべきです。 時間が経過すれば黙示の同意をしたものと評価されかねません。 合意しているのであれば、契約として成立しています。 異議を唱えているのであれば、労働契約法8条~10条の問題です。 理論上は、合意なく賃下げはできません。 >給与改定後、会社側からは社労士の説明のみで労働契約書面などよこしませんでした。 労働条件を書面で明示する必要があるのは、雇入れ時だけで、 入社後数年経過すれば、就業規則、賃金規定が契約書のようなものです。

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