解決済み
失業手当について今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。 前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。 (その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません) ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、 ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください と依頼されました。 前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。 と伝えられました。 会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか? 会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・ どうぞご回答よろしくお願いします。
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退職証明書は、労働基準法第22条の定めに基づいて、労働者から使用者(社長などの雇い主)に請求するものです。こちらが条文です。労働基準法第22条「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めています。退職証明書で労働者と使用者(社長などの雇い主)に意見の相違でトラブルが起きることあるそうです。おそらく、退職の事由が解雇の場合の理由ではないかと考えられます。ですから、質問者様の不利益になることがないよう退職証明書の内容を確認なさることが必要かと思います。法律上の用語の意味として「退職」は、一般的には、労働者が自発的に労働契約を解約することを意味します。「退職願い」とは、労働契約の解約を使用者に対して、申込みをすることです。申込みですから、使用者からの承諾の意思が通知されるまでは撤回可能です。「退職届け」と は、労働契約の解約の意思を決定した、決定したからには、撤回はできません。用語上の意味はそうです。重要な書面は、後日の証拠としてコピーしておいてはいかがです。
解雇でしたら、労働者さんが退職届を出すのではなく、 雇い主さんが労働者さんに対して「解雇予告通知」を 出さないといけないのではないですか? (確か、解雇の一か月前に。) 即解雇なら、一か月分の賃金を払わなければ ならないはずと思います。 どうしても退職届をと迫られたなら、 やはり「解雇により」と理由を明記なさるべきだと思います。 「一身上の都合により」と書くと自己都合退職扱いになり、 失業保険も給付制限期間が生じますよ!
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