解決済み
解雇されたのですが。。私は、毎週土曜日だけ幼児教室で働いています。 他の曜日は別の職場で働いています。 先週の土曜日に職場で勉強のためにと思い、カリキュラムをコピーしようとしたところ、責任者に『何してるの!!』と怒鳴られ、『勉強のために家に持っていってはいけませんか?』と聞いたら『規約にも書いてあるけどコピーしたら解雇よ!』と言われ、その日の夜には解雇されてしまいました。。 家に持って帰ったわけでもなく、不正に使用しようとしたわけでもありません。 これはどうなのでしょうか?パートですし、週1回です。雇用保険はありません。 もう信用はなくなったので戻りたいとは思いませんが、これは妥当ですか?教えて頂きたいです。
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内容からして 不当なんじゃないですか?その日の夜に即解雇なんてありえます?問題になるでしょう? なにかほかに心当たりとかはありませんか? ないならばちゃんとした場所で相談したほうがいいですよ?職場としておかしい
キビシイようですが、個人的には妥当と思います。 事前に、職場での規約は確認をしていたのでしょうか・・・・・? どこの職場にも「社外秘」「持出禁止」の書類は存在します。 勉強の為と言えど、その手の書類は、不用意にコピーなどするものではありません。 ましてや許可無く「持って帰る」など・・・・。 もし、その手の書類ではなかったとしても、幼児教室で実業務の為に作られた書類です。 勉強の為の資料ではないし、著作権もちゃんと幼児教室にあるのですよ。 売りさばいたり不正に利用しなくても、 職場の情報を職場の備品を用いて、著作権を侵害した上で、もしかしたら「企業秘密」的な書類を、自分の為にコピーをし、持ち帰ろうとまでしたんですけどね。 もし落としたら、外部流出度100%です。 質問者様にとって、たかだかコピーぐらい許されて当然なのですか? 1千万盗むのはいけない事だけれど、100円の万引きは許される・・・・そんな感覚? 厳しい処分であるとは思いますけどね・・・・自分がした事を理解できてないようだから、仕方がないかも。 不当解雇との意見もあるようですが。 私なら、自分の子供の情報が、勝手にコピーされて持ち帰られているかもしれないような、幼児教室の方がイヤです。
これは完全に不当解雇だと思います. 通常、雇い主は解雇1か月前までに通知の上でしか解雇できないはずです. >『規約にも書いてあるけどコピーしたら解雇よ!』 それで、その夜に解雇だなんて、通常ありえませんね? 多分、この場合は労働基準監督署に相談すればよかったと思います.あなたの1月分のお給料も支払われるはずです. 示談などで、ご自分で解決しようとはなさらずに所管の役所に相談されては如何でしょうか? ちなみに、親としてこんな幼児教室には預けたくないですね…
質問文を読んだだけでは、判断するのは難しいですが、解雇はやり過ぎだと思えます。 会社としては、カリキュラムは営業秘密ですから、無断でコピーするのは許せなかったかもしれません。しかし、週1回のパートさんが、不正に利用するのではなく、仕事を覚えようとしたための行動ですので解雇はやり過ぎだと思えます。そもそも、週1回のパートさんでも、仕事を覚えるよう研修やマニュアル本を貸し出すなど配慮できてない会社に問題がありますね。 あなたは、会社の規則(就業規則等)とやらを見たことはありますか? または規則は誰でも自由に見ることができましたか? もし、どちらにも当てはまらなければ、解雇は無効である可能性が大変高いと思います。 戻る気が無いようですので、あなたが、採用(入社初日)から、15日(労働日ではなく暦日)以上経っていたら、平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求することができます。15日以上経っていたのなら、解雇予告手当を請求してみたらいかがですか?
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