教えて!しごとの先生
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3年間医療事務で勤めた内科をいきなり解雇されました。 何の予告もなしで当日宣告、当日解雇です。 理由は一緒に仕事をし…

3年間医療事務で勤めた内科をいきなり解雇されました。 何の予告もなしで当日宣告、当日解雇です。 理由は一緒に仕事をしている人とうまくやれなかったからだということです。その人とは一度もぶつかったこともなく仕事をこなしていました。 ところが、後からわかったことですが一緒に働いていた看護師が私のことが気に入らなかったらしく 経営者(小さい診療所)である院長に「辞めさせなければ私(看護師)が辞める」と言い出したようです。 その看護師とはすごく仲が良かったのですが新しく入った事務員と仲良くなってからは私とあまり話さなくなっていました。 私のほうもその看護師はクセがあってちょっと苦手なところがあり、たとえば患者の前では気持ち悪いほどのエロいしぐさで接し、 その患者が帰った後はボロクソに言うという二面性を持っていたので話を聞いていると多少疲れていました。 そして、新しく入った事務員がいい話し相手になっているんだなと、思っていた矢先に「解雇」です。 私の意見は全く聞かず一方的な解雇で途方に暮れています。 ちなみに解雇を言い渡したのは経営者であり人の命を預かる「医者」です。 何か私にできることはありますか? この仕事に戻る気はありませんが、不当解雇で訴訟を起こすことはできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    もちろん、不当解雇で訴訟も起せますが、時間もお金もかかります。現実的に対処するなら、証拠となるものを揃えて、お勤めされていた内科医院を管轄する監督署に「申告」に行って下さい。その場合も、相談員ではなく、是正勧告を発行する権限のある「監督官」に申告して下さい。即時解雇ですから、本来必要な解雇予告手当、平均賃金の30日分の支払いが医院側には必要です。相手が争う姿勢をみせたら、訴訟を起せば良いのです。こんな雇い止めを許してはいけませんよ!!!

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • まず、訴訟を提起するには、証拠が必要です。不当解雇とみなされる証拠です。労働基準法第22条では、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由、(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めています。解雇理由を明示した、解雇通知書などの書面を院長に請求しましょう。「一緒にいる人とうまくやれない。」という理由は合理的な理由と評価されないでしょう。解雇通知書などの証拠を持参して、弁護士に相談されて、訴訟が可能か、訴訟した場合、勝つか、負けるか判断して頂きましょう。

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  • 個人医院などはそういうものだと思いますが、あまりにも勝手なのであなたは納得できないでしょうね。労働基準局に相談しては?

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