解決済み
有給休暇について質問です 10月からアパレルの仕事をしていまして 今月末で会社を退社することになりました なので6ヶ月以上勤務で ちなみに欠勤は一度もありませんし有給も使ったことがありません なので退社前の今月中に有給を使って辞めようと思い 先月末のシフト作りに有給を入れた所 社長にお前が有給使えるわけないとひどくバカにされました… でも普通6ヶ月以上働いたら使えるものではないのでしょうか? シフトが出てしまった以上変えることは無理なのでせめて有給の分給料で返して欲しいと考えています その場合基準局に電話してみたほうがよいのでしょうか?
ちなみに毎月休みは8回と決まってました 今から有給休暇が取れないなら 社長に何かしら罰を与えたいです
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>社長にお前が有給使えるわけないとひどくバカにされました… 法律を無視する社長が「バカ」ですね。 >でも普通6ヶ月以上働いたら使えるものではないのでしょうか? そうなりますが、その6ヶ月間の出勤率が8割を超えていなければなりません。 シフト制の場合、契約で定められた出勤日数、それが無ければ、 決定したシフトのうちどれだけ出勤したかで判断します。 昨年の10月1日入社で8割以上の出勤日数があれば、4月1日に 法定の有休が発生していることになり、その日以降で使用できます。 年次有給休暇についての規定は労働基準法39条にあります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html また、週の所定労働日数や労働時間が少ない場合、付与(与えられる) 有休の日数が少ない場合もあるので、以下サイトを参照してください。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm >シフトが出てしまった以上変えることは無理なのでせめて有給の分給料で返して欲しいと考えています 上記のleft_crippin4lifeさんの考え方には間違いがあります。 年次有給休暇とは「休んで給料をもらう為の規定」ではなく「労働義務の免除」 というのが根本になる為、シフトが入っていない日に使用することは出来ません。 ≪シフトが入っていない=労働義務が無い≫ということになるからです。 有休とは元々の休みには使用できないものです。 「労働義務の免除」という観点から、有休の買い取りも禁止されています。 これは使用者(会社)側が不当に有休日数を減らす為に買い取ることを 禁止する目的に規定されたのですが、労働者が要求しても、会社側は 拒否する権利があることになります。 ですから、有休の買い取りを前提に、労働基準監督署に電話しても無駄です。 有休を全日数消化して辞めることは法的に可能ですが、その場合は、 出されたシフトで出勤になっている日にしか使用出来ません。 それを踏まえた上で、left_crippin4lifeさんが有休を消化したいのであれば、 強行的に消化する方法を紹介するので、それに沿って実行してください。 ①配達証明付き内容証明郵便や、自宅のPCからのEメールなど、 内容と会社に届いたことの証拠が残る形で有休申請をします。 これは「言った言わない」「届いた届いてない」のトラブルを避けるためです。 申請には有休を使用する日程を必ず記載してください。 この際に注意しなければならないのは、必ず有休を使用する日程を 全て記載するようにしてください。 left_crippin4lifeさんの場合、シフトの出勤日以外には有休を 使用することが出来ないので、そこにも気を付けてください。 ②会社や社長がどういうことを言ってこようが、申請に従って、 有休を使用する日は休んでください。 ③退職する前に、「有休分の賃金が支払わなければ、労働基準監督署に 相談に行く」という旨を会社(社長)に伝えておいてください。 これは合法的な「脅し」になります。 ④退職後、給与明細や実際の振り込みなどで有休分が振り込まれていることを 確認し、振り込まれていればそこで終了です。 振り込みが無ければ、給与明細と①の証拠を持って労基署へ相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 有休を消化する為には、色々と手間がかかるかもしれませんが、 ご自身の権利を行使する為に頑張ってください。 シフト制の場合、他の方に迷惑をかけるかもしれませんが、 同じ労働者なのでちゃんと話せば理解してもらえると思います。 会社側が「時季変更権」という有休使用日を変更させる権利を 主張してくることも考えられますが、退職時の未消化年次有給休暇の 一括時季指定は、時季変更権を行使できないので無視してください。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou18.html 会社が「有休の買い取り」を言ってきた時は注意してください。 本来違法ですが、会社と労働者が合意すればよく行われることです。 (退社日を後ろ倒しするような手法が一般的です) その際は、口約束ではなく、必ず文書で貰ってください。 権利とは主張しなければ失われてしまうものです。 社長がそのような考え方だと円満に有休を全日程消化することは 不可能だと思います。 ある程度割り切ってしまうことが必要だと思います。 【補足】 休みが毎月8日のみであれば、有休は残っています。 「取らせない」と言うだけではダメで、「取らせなかった」結果で 初めて違反になります。 罰を与える為には、強硬手段を取った方が良いです。 罰を与える為には、有休の件だけでは弱いです。 多くの違反を調べて労基署へ告発して、問題を抱える会社だと 印象付けると良いでしょう。 そういう印象により、継続的な監査など、運営に大きな影響が出ます。 残業代未払いなどがあれば、過去2年間分を請求できます。 会社全体で数千万支払わせることも可能です。 同僚や元同僚など、協力者を集めて違法の証拠集めをしてください。 この社長なら、多くの違反があるでしょう。
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