まず、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか? 無ければ受給資格がありません。 また、6ヶ月以上の被保険者期間があっても、派遣契約当初に更新の可能性有りで契約されいるか、契約更新ナシと言う条件で契約されているかによって違います。 当初から契約更新ナシであれば、自己都合と同じ扱いになることもあるので、その場合は1年以上の被保険者期間が必要になります。 情報が少な過ぎてわかりませんので、詳しくは派遣会社とハローワークで聞いてみる事です。 【補足】 特定受給資格者(会社都合)として認定されるでしょう、下記の要件が特定受給資格者の中に含まれています。 ※期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者。 ※5年以上の被保険者期間があるようなので、30歳以上であれば180日の給付があります。
この時世ですから更新は難しいですよね・・・。 心情お察しします。 本題ですが たしかに6ヶ月以上の雇用保険加入が必要不可欠になってくるのが 第一条件ですが 「会社都合」と言うのは 現在カテゴリも増えており 「会社都合」だけでも数種類あります。 これは受給資格者証をもらうときに 理由欄に番号をふられるのですがこれにより失業給付の件が決定します。 まず 雇用保険加入をしていたか?(6ヶ月以上) その後は会社から離職票をもらうことを忘れずに 会社によっては「離職票はいらないですよね?)とか言ってくる会社があるので 必ずもらってください。 もし2,3ヶ月しか雇用保険入ってなくても 離職票はもらうようにしておいてください。 次の会社に勤めるときに 非保険者番号などを確認する手段にもなりますから。 (離職票を出せという会社もいます) 確認として 雇用保険被保険者資格取得通知書 みたいなものもあると完璧です。 (これも次の会社で使用します) まゆりんさん 補足どうもです。 うん?と言うことは雇用保険加入してますよね?
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