解決済み
公務員の人が給料のほかに収入があるといけないとゆうことを聞きました。ですが、パチンコや競馬、オークションの売買などで収入を得ている人も必ずいますよね。アルバイトはダメで、博打での利益やオークションでの売買利益は大丈夫っておかしくないですか?どのような違いがあるのですか??
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公務員の規則に副業と確かにありますが区別は本業として働いて収入を得る公務員の仕事とは別に副業として別の場所でアルバイトをして更に別の収入を得るために働く事を違反としていることが違いです (最近も自衛隊員がそれで懲戒免職になる報道がありました) 仰るパチンコなどは博打ではありますが公序風俗営業法で国が認めた遊戯場なので遊びの特典で得たお金は収入に該当しません 一日にパチンコで10万以上勝っても遊んだ末の泡銭と皆さんが見なします 宝くじも当たればの話ですが当たった賞金が収入にならないのと同じ事です 因みに副業の例外は実家が自営業で何らかのお店を経営していた場合はそこで働いても扱いが家事手伝いになり家の仕事を手伝っているだけなので問題無い事です 大抵は同居して家賃分を浮かせてもらった代わりに店を手伝いなさいと親が言うケースが殆どです オークションの売買の件ですが古本やゲームを中古店に売るのと同じで月に数度なら不用品の処分で問題はありませんが頻繁に売買を行って一定以上の合計での額が出た場合は利益を労働での収入と認定されるので古物売買許可商の取得の必要があり税金も収めなくてはならないので警察からの古物取引法違反や税金の未払いの勧告があるので注意しなければいけません 本業で働くのと遊びは別ですが遊びの度を越えて本業並みに熱を入れてその行為や行動で多額の金銭を得たら労働になります (博打は度を越えたら破滅するので範囲外です) 私が知る限り違いの説明は以上です 追記しますが別の回答者様のsi728664さん指摘の預貯金の利息の払い先は国が定めて許可した金融機関で国民の所有金銭の保護と自分のお金を預けて特定の期間が経つ間に銀行が預かったお金を運用させて貰ったお返しに付く利息は収入には一切当たりません 仕組みがそもそも違いますので… 大学教授の先生が出版する書籍については大学が認めた論文を世間に公表して生徒の勉学に役立ったり読者の見識が広がる目的と所属している大学への宣伝を兼ねていたりと仕事の範囲に含まれますので副業にはなりません 問題点は専攻学問と違ったり関係無い諸説の書籍を出版すると大学を追われる可能性があるぐらいです 最後に株式運用は預金と同じで内容が利息の代わりに保有株の額に応じた配当金か株主優待券ですが安全な預金と違い株価が暴落したら株が紙切れになる大変な危険を伴っている事ぐらいで株に手を出すのは預金扱いとなりますし特定の処分が下ったとの話も裁判も聞きません 危険を承知で株に手を出すサラリーマンや一般の公務員は資金があれば私の周りにも数人いましたので探せば少しはいるかと思います 例外は手を出した企業の株の保有率が5%を超えた場合は大口株主となり配当金や優待券の額が大きくなって仕事扱いと認定して国からも税金納付の催促がありますが大口株主になれる程の資産を持っている人は副業はしないと思いますけど…
なるほど:3
給与以外の収入がダメとしたら、株式の配当とか預貯金の利息、 国公立大学の先生だったら本を出版して得た印税もダメということに なりますが??? 正しくは「副業禁止」じゃありませんか。 私の父は現役時代は公務員でしたが、少ないながらも株の配当や 預貯金の利息などの収入もありましたよ。
公務員は無断で副業をしてはいけないだけで、公務員としての収入以外に収入があってはいけないということはありません。 許可を受ければ、農業でも、不動産賃貸業でも可能ですし、本を書いたりもしていますよね。 それに、パチンコなどのギャンブルやオークションは「業」じゃないですから、そもそも副業にも当たりません。
違いはないです ばれる所得かばれない所得かの違いです
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