解決済み
管理職に時間外の会議召集をするのは正当でしょうか?去年ラインのマネージャーになりました。営業部門の事務処理班で部下7名 一昨日、専務が業績が悪い4部門のマネージャーを対象にPDCAの会議をすると言いだしましたが、終業時間後の会議で困っています 会社の勤務時間は9:00~17:30 会議は隔週の金曜17時から各部門30分、回ごとに順番を変えると言うので18:30~19:00になることもあるでしょうし、長引くことも有るでしょう。 私は子供が小学3年生。普段は18:30に会社を出ています。定時の17:30に退社したとしても学童終了時間には間に合わないのでファミリーサポートセンターにお世話になり、ご近所のお宅に有料で1時間預かってもらっています。 毎日18:30に帰宅では全く仕事が追いつかないので、毎朝7:30には出勤、夫が休みの水曜日は終電車まで残業、金曜は徹夜をしてくることもあります。 部下7名は大過ぎと思いつつも、自分で都合をつけて残業するのは管理職なんだから仕方ないと思っていましたが、はなから時間外になる会議まで設定されるのは、労働基準法に基づくとどうなんだろう?と思い、ご相談する次第です もっとも、接待であれば思いっきり時間外の仕事で残業はつかないわけですから、仕方ないのでしょうかね~~
ちなみに役職手当は35,000円 自宅に持ち帰る作業は除き、デスクで時間外に仕事をしているのはおよそ60時間 残業代は要らないから、子供に夕食を食べさせられる時間に帰してほしいのですが・・・
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管理職かつ主婦かつ子育て お疲れ様です。あなたの お嘆きは理解できますが、管理職となった以上 時間外の会議に出るしかありません。労働基準法では 残業手当がつくと思いますが、会社からみると「管理職手当て」で対応していると言い張るでしょうねぇ・・。私も 小さな介護施設の管理職をしていますが、土曜日は2週続けて 職員のためと社長のわがままにつきあって 「バーベキュー大会」の準備役。今日は わがまま社長が買ってきた「母屋」を敷地内に組み立てるため 出勤。来週は土・日と 「祭り」のため出勤。週二日なんて 夢のまた夢・・・。知的障害児の末っ子は 施設に預かってもらってます。妻もパートで 夫婦揃って休めるのは土曜日しかないんですが・・・。
>労働基準法に基づくとどうなんだろう? 管理監督者であるので残業や残業代の支払いについては適用されません。仕方ありませんね。 (労働時間等に関する規定の適用除外)労働基準法第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 管理監督者ですから残業が嫌なら残業しないで帰ったらいかがでしょうか。管理監督者には労働時間の裁量権がありますから自由に残業したり帰ったりできます。子供が気になるのなら上司に事情を説明した上で裁量権を行使し帰ればいいでしょう。 残業時間が多いなら事情を説明した上で自分の仕事処理能力が追いつかないので部下を増やすよう要求してはいかがでしょうか?そのための管理職であり裁量権だと思います。
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