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業務委託者は有給休暇を取得できるのでしょうか。

業務委託者は有給休暇を取得できるのでしょうか。部署内に業務委託の方がいらっしゃいます。(勤続年数4年くらい) 特に派遣会社と通しているとかではなくて、 個人-会社間で直接、業務委託契約を結び、行っている状態です。 ふとおもったのですが、この方は有給休暇を取得できるのでしょうか? 現在は勤続年数4年弱、ほぼ社員の方と同様に週5日出勤しています。 特に有給休暇をとっているところを見たことがないのですが・・・。 法律的にどうなのでしょうか。 お分かりになる方がいらっしゃいましたらお教えください!! 宜しくお願いします!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年休は労働者の権利ですが、雇用契約でないと発生しません。業務委託契約では発生しません。 実態が労働者に近いということであれば、労働者であるという認定がされることはありえないことではありませんが、その判断は行政ではできません。裁判所だけです。 税務署は、その会社に対して実質社員ではないかと税務調査で攻めることと思います。理由は、消費税がほしいからです。業務委託契約なら会社は業務委託者に消費税を払いますが、社員なら給料となり、消費税は払わなくていいことになります。だから消費税に当たる分をよこせとくるわけです。しかし、税務署は消費税さえ取り立てたら、それで終わりです。社会保険や労基署に報告することもありません。守秘義務がありますし、仮に報告したところで行政では業務委託契約が妥当か否かの判断はできません。 実態が社員かどうかの判断は、労働時間の管理がされていたか、道具、材料などは会社もちだったかなどでなされます。 仮に、業務委託のまま有給休暇を与えると仮定しましょうか。給料という言い方がおかしいのはここではおいておきます。このとき、会社はどのようにして支払うわけでしょうか。業務委託ということは、すべて出来高払いということです。有給ということは、やっていない仕事に対して支払うことになります。やっていない仕事の請求書は出せないでしょう。となると、会社は交際費で税務処理するしかないことになります。交際費だと、1割益金勘定もしくは全額益金扱いです。外注費や給料のように全額が経費で落ちるわけではありません。会社が、業務委託者を準社員のように扱って有給休暇もどきを与えるためには会社がそのような税務処理を受け入れなくてはできない、ということになります。

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  • 業務委託とはわかりやすく言えば、何かの作業や仕事を行うのに業者を雇うようなものです。そして、その仕事や作業に対して料金を払うようなものです。したがって、休もうがなんだろうが、仕事さえきちんと出来上がっておればそれに料金を払うので有給休暇とかそういう考え自体が発生しません。 業務委託となれば、社員のように会社の規程やその都度命令、などに従うような仕事はやりようがない、と言う事になります。 しかし、中には悪徳会社が実質社員としての仕事内容なのに業務委託というような扱いにして賃金を安く済ませようとしている所がありますがこれは法律違反となります。

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  • 業務委託者=個人事業主という見解で回答させていただきます。 結果から先に言えば、有給休暇は取得できません。 そもそも有給休暇制度とは使用者(会社)と労働者(従業員)の間で成り立つ【雇用契約】において発生するものです。 ですから、【業務委託契約】においては有給休暇という概念自体が存在しません。 通常、このようなケースですと、業務委託者が休みを取りたい場合は振り替えて休日を取るか、休んだ分は業務委託料として反映されないことになるでしょう。 少し話が逸れますが、もしこの業務委託されている方が、他の従業員と同じように会社の指揮命令の下で労働をしているとなれば、そもそもの業務委託という契約形態が妥当であるかどうか微妙なところです。

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