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試用期間中の自己退職についての必要条件について教えてください!

試用期間中の自己退職についての必要条件について教えてください!3月1日から保育園で勤務をしています。しかし勤務条件や内容から、退職を早急にしたいと考えています。 保育という、こどもを育てる場所でこんな中途半端な退職は最低な事だと思ってはいるのですが、 このままでは私自身も壊れてしまいそうなので、退職したいのです。 採用通知書には試用期間3ヶ月とあり、自己退職については3ヶ月以上前に届出をしたうえで、会社の了解を 得る事が必要条件とするとあるのです。 保育という仕事上の保護者の方や子どもたちへの情が深くなる前に・・・と考えると、今すぐ退職願を出し 早急に退職したいのです。3ヶ月後まで勤務しなければいけないのでしょうか。

補足

みなさん、詳しい説明をありがとうございました。 民法と就業規則・・・どちらが強いか、状況にもよるのでしょうかね? しかし入社時に、保障人の実印を押した誓約書を出しているので、もし揉めたら 怖くて! とりあえず先月の給料が20日に出るので、21日に退職届は出したいと思っています。 きっと受理されないと思いますが。 周りの職員の方でも退職届を3度も受理してもらえていない方や、 そのまま辞めてしまった方も多い職場です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの退職理由はどうかと思いますが、期間の定めのない労働契約なら、退職の意思を伝えてから2週間後には退職することができます。 民法627条には、期間の定めのない労働契約は、退職の意思を示してから2週間後に労働契約が終了するとされています。会社の了解は必要ありません。就業規則に、3か月前と定められていても、民法の規定が優先されます。 民法より、就業規則が優先されるとの回答している方がいますが、効力関係は、「法律>労働協約>就業規則>労働契約」となっていますので、法律である民法の規定が、就業規則よりも優先されることになります。 「それじゃ、就業規則に定める意味が無い」と思われそうですが、3か月以上前に退職の意思を伝えるとうい定めは、経営者からのお願いでしかありません。 <追加> 民法と就業規則どちらが優先されるか、判例(高野メリヤス事件)では、民法の規定を優先としました。民法と就業規則のどちらを優先するかということを直接争った裁判ではありませんが、就業規則が優先されるという判例(大室木工所事件)もあります。労働基準法20条に定める解雇予告期間(30日)との均衡から、1か月までなら就業規則の規定が優先されるとの見解がありますが、労働者が突然路頭に迷うのを防ぐためのものと同列にするべきではないとあまり受け入れられていません。どっちにせよ、「3か月前」というのは認められません。 保証人がサインをした誓約書に何が書かれているか分かりませんが、そんなに恐れることはないと思いますよ。おそらく「損害賠償」のことが書いてあると思いますが、試用期間の者が辞めたことで生じた損害(募集にかかる費用など)を、請求しても認められません。それらは、経営に伴うリスクとされます。万が一、損害があったとしても労働者の同意が無い限り給料から天引きすることはできません(労働基準法24条)。 「退職届」は、「退職願」と違い、労働者からの一方的な退職の意思の通知ですから、拒否の問題が生じないのですがねぇ・・・。どうしても受け取ってくれないのなら、退職届を「(配達証明をつけた)内容証明郵便」で出して下さい。それでも辞められないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。まぁ、「受け取らないのなら、労働基準監督署に駆け込む」と言えば受け取るかもしれませんね。

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  • 就業規則に3ヶ月前までに申し出るように定めがあればそのように行動しなければなりません。ただし、試用期間中につき、3ヶ月以内の日付を退職日にするよう会社は提示してくるでしょう。なぜなら、今から3ヶ月だと3ヶ月間の試用期間を超えてしまい、退職を申し出ているわけですから、本採用拒否事由にあたり、3ヶ月を超えて雇用関係を続けることには無理があるからです。 なお民法では労働者が使用者に辞職意思表示をして2週間後に退職と定めがありますが、就業規則がある場合、それが優先されます。退職日は労使で相談です。民法による強制的な退職ですべてが決まるのなら、就業規則の何ヶ月前までに申し出ることとなっている規定はすべて無効ということになってしまいますが、そんなことはありません。 ところで通常、使用者が労働者を解雇する場合、1ヶ月前の解雇予告または1か月分の解雇予告手当が必要ですが、入社してから14日以内は「試の使用期間」といって、その適用は受けません。ですが、即日の解雇は無理です。労働者からも同様です。民法に従い、労使どちらからでも2週間前までに申し出なければなりません。ただし、2週間以内の日付で合意できたときは除きます。 補足 就業規則と民法のどちらがより強制力が強いかということについては争う気はありません(就業規則にとっての民法は憲法みたいなものです)。ただ、就業規則にまったく効力がないということでもありません。法令に違反している内容なら無効になりますが、無効というわけでもない。個々の紛争になれば、個々に判断されるのでしょう。就業規則の場合は、就業規則に従った行動をしないと退職金減額があるなど、他の規定と複合的に作用させるものです。この場合、どうせ試用期間ですから、民法に従った行動をしても、退職金減額があるわけでもないし、失うものはありません。退職することによる損害賠償もありえません。求人にかかった費用は損害ではありません。内容証明郵便で辞職意思表示をすれば2週間後に退職です。いったん出した回答を翻しているようで申し訳ありませんが、いったん回答をした責任があります。受理してくれないという事実があるなら、民法による退職しか方法がありません。身元保証人にも話をしておいたほうがいいと思います。保育園が損害賠償請求してきても、あなたが損害を与えたという因果関係がない限り、払う必要はありません。

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  • 3か月以上前に届け出・・・というのは本採用になってからのことで、試用期間中なら関係ありません。試用期間中は相手も即日で解雇(試用期間が2週間以上経過していれば解雇予告手当が必要)できますし、あなたも即日で退職できます。また、本採用後であっても法律上では2週間で退職できます。

    ID非表示さん

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