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派遣の有給消化は権利ではないのでしょうか?

派遣の有給消化は権利ではないのでしょうか?派遣で働いていますが、5月末で契約終了が決まりました。 有給が20日以上残っているので、4月末までの出勤にして、5月は有給消化にしたいと申し出たところ、派遣先のOKはもらえたのに、派遣元(派遣会社)から「それはやめてほしい。2週間は出勤してほしい」と言われました。 本来なら4月末までの契約だったのを、派遣会社の担当営業が派遣先と交渉し、1ヶ月延長になりました(正直、こちらからはそんなこと頼んでないのですが…)。 せっかく1ヶ月延長してもらったのに、有給消化で出勤しないとあまりにまずいというのです。 でも、仕事の引継ぎも4月中に行う段取りも出来、派遣先の上司も納得してくれているのに(現状派遣先の仕事量は激減し、毎日暇をもてあましている状態です)、これ以上時間つぶしのようにダラダラ毎日出勤し続けるのは、苦痛です。 詳しく聞くと、どうも派遣会社のほうで給与の支払いに困るようなことを、ごまかしごまかし言われました。 まっとうに働いて得た有給の権利を、放棄するなんて、ひどすぎると思います。 ちなみにその派遣会社と、今後別な派遣契約をするつもりはありません。 どうすれば、無事有給消化することができるでしょうか? 法的なことでもいいので、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは法的な側面からの回答をさせていただきます。 年次有給休暇に関しては労働基準法39条に記載があります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou18.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 労働者には有休の時季指定権というものがあり、理由の如何にかかわらず 好きな時季に請求して有休を使用することが出来ます。 これに対して使用者(会社)には時季変更権というものがあり、「事業の 正常な運営を妨げる場合」のみ、有休の使用時季を変更させる 権利がありますが、使用を拒否することは出来ず変更が出来るだけです。 ポイントは「業務」ではなく「事業」の正常の運営を妨げる場合という所です。 その部署の業務に支障が出るだけでは変更することは出来ず、会社全体の 事業に支障が出る状況になって初めて変更が認められるわけです。 そのようなことはほとんど無いので、時季変更権はほとんど行使できません。 今回のような退職時の未消化年次有給休暇の一括時季指定は、 時季変更権を行使できません。(1つ目のURLの9行目辺り参照) それと、派遣スタッフの場合、「事業」がどの会社の事業を指すかというと、 派遣先ではなく派遣元の事業のことになる為、事実上、派遣会社が 時季変更権を行使することはほぼ100%不可能です。 (2つ目のURLの5つ目のブロック参照) このように、今回の場合、派遣会社はumeko_yokoさんの有休消化に 関して、拒否することも変更させることも出来ないことになります。 ちなみに派遣スタッフが有休を申請するのは派遣先ではなく派遣元なので、 法的には派遣先の了解を取る必要は一切ありません。 (「法的に」という意味で道義的には取った方が良いと思います。) それではどのようにすれば、有給休暇を消化できるかというと その派遣会社を信用できる場合は、口頭の申請でも構いませんし、 派遣会社所定の届けがあればそれを出せば良いと思います。 問題は派遣会社を信用できない場合ですが、以下の様な手順を踏めば 100%の有休残日数を消化できると思います。 ①配達証明付き内容証明郵便や、自宅のPCからのEメールなど、 内容と派遣会社に届いたことの証拠が残る形で有休申請をします。 これは「言った言わない」「届いた届いてない」のトラブルを避けるためです。 申請には有休を使用する日程を必ず記載してください。 この際に注意しなければならないのは、所定休日には有休を使用する ことが出来ないので、土日祝が休みであれば平日のみにしてください。 ②派遣会社がどういうことを言ってこようが、申請に従って、 有休を使用する日は休んでください。 ③退職する前に、「有休分の賃金が支払わなければ、労働基準監督署に 相談に行く」という旨を派遣会社の担当に伝えておいてください。 労基署は派遣会社が敵に回したくない行政機関で、労働条件及び労働者の 保護に関する監督を行う所なので、この「脅し」は効果的だと思います。 (労基署へ相談することは労働者の権利なので合法的な脅しになります) ④退職後、給与明細や実際の振り込みなどで有休分が振り込まれていることを 確認し、振り込まれていればそこで終了です。 振り込みが無ければ、給与明細と①の証拠を持って労基署へ相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 派遣会社を管轄するのは都道府県の労働局需給調整課になりますが、 労働局は各都道府県に1ヶ所しかないので無いので、相談の窓口としては 出先機関の労基署で問題ありません。 色々と手間がかかるかもしれませんが、ご自身の権利を行使する為 頑張ってください。 派遣会社が「有休の買い取り」を言ってきた時は注意してください。 その際は、口約束ではなく、必ず文書で貰ってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給を退職までに使うのは労働者の当然の権利なので問題なく使ってください きちんと有給届けみたいなのがあればそれを提出すれば良いです 会社によってその変な何日前に出すとか決まっているかと思うのでその辺は会社ルールにできるだけ合わせてください 有給とは労働日を休んでも働いたとみなしてお金をもらうんですから。 退職後は労働が存在しないので有給を使う余地はありませんから退職日までに使わないといけません。 会社側は有給の日が忙しくてどうしても休まれては困るというときには別の日を指定してその日に有給を取るように日を変更する権利がありますが有給を取らせない権利はありません。 退職が近いと変更する日がなかったりするので会社側は時期の変更もできずに有給を認めるしかないことがあり得ます。 そういう権利なので堂々と使ったほうが良いです。

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