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失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事は…

失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    確か・・・ どんな仕事(日雇い、短期アルバイト)であっても 待機期間中や受給中に給料を貰った場合は、 申告しないと駄目ですよ! 失業手当が貰える条件は、仕事を探しているが見つからず 収入が無い事が条件なので、給料として貰った分は差し引かれて 手当てが支給されます。 バレタら後で全額返還請求されて、悪質な場合は刑事告訴されるみたいですよ! 詳しい事はハローワークで聞いた方が間違いないです。

  • 給付制限期間の3ヶ月の場合は問題ありません。(待機期間7日を除けば) 事実、私は2月~4月は給付制限期間でしたが、1日8時間労働、月間21日稼動の臨時の仕事を2ヶ月間しました。 ただし、その間は一旦就職して2ヵ月後に退職したと言う形にはなります。収入、稼動日数には関係ありません。これはハローワーク公認で行いました。 アルバイトなどの場合でも一応はローワークに相談してからにしてください。

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  • 雇用保険(失業保険)受給申請から7日間(待機期間)は完全失業状態でなければいけません。 7日間の待機期間後は一定時間・日数内であればアルバイト等をしても問題ありません。 但し、一定時間(日数)を超えると就職とみなされ受給ストップする事があります。 (時間・日数の基準はハロ-ワークごとで違いがありますのでお通いのハローワークで確認することです) 給付制限期間後の受給期間中は働いた日の基本手当は不支給になります、但し繰り延べとなり消滅はしません。

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  • 補足します。 全額返金+倍額賠償です。 3倍返しになるので、正しく申告しましょう。 待機中に雇用保険加入として就職してしまえば、受給期間が引き継がれます。

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