解決済み
パートタイマー労働契約書について教えて下さい。 パートの面接にうかり、近々色々な書類を出す中にパートタイマー労働契約書があるんですが、その中に『休日…①毎週一回又は四週間を通じて四日、②国民の祝日及び国民の休日の合計日数、③年末年始(12月31日から1月3日まで)』とありますが、どうしても休まなきゃいけない用事がある時は前もって言えば休めるのでしょうか? あと、所定労働日とはなんですか??
休んだらもちろんお給料が発生しないのはわかりますが、休めるのでしょうか?
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〉どうしても休まなきゃいけない用事がある時は前もって言えば休めるのでしょうか? 当然、その分のお給料は出ません。 〉所定労働日とはなんですか?? 「出勤が義務づけられている日」です。
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