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中小企業緊急対策雇用安定助成金のことについて質問です。

中小企業緊急対策雇用安定助成金のことについて質問です。私が勤めている企業は零細企業ですが、会社の経営もかなり行き詰まっており、ある日社長から「中小企業緊急対策雇用安定助成金を受給するので社員(9名)の同意が必要である」とのことで、言われる通りに記名・押印いたしました。 帰宅してインターネットで調べてみるとその助成金を経営者が受給するためには、 ・社員を休職させねばならないこと ・休職の社員には、休業手当を支払わねばならないこと ・その支給された休職手当を担保するための給付金である 等のことが理解でき、社長にその旨を質問し、伺いをたてました。 「休職はさせない」そのまま働いてもらうとの回答だったので、その給付金支給の規制上問題はないのかと再び伺うと『どこの事業主も(不正を)やっていることなんだ。そんなことより仕事をせよ」とのことで私が満足できる回答ではありませんでした。 もし、そのようなことがどこの企業もやっていることとして考えるならば、我々の血税が不条理に中小企業に流出しているということにもなりますが、私の勤務先の社長が言うように本当に雇用保険法等の規制等には抵触しないのでしょうか。 もし、仮に不正受給という事情が発覚した場合には、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 更に、不正受給をけん制する機関等はないのでしょうか。 質問のケースが明らかに不正受給であるというときには内部告発する機関はどこになるのでしょうか。 詳しい方がおられたら、ぜひ、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    御社の事業主様が仰るように、不正受給をしている会社もあります。 しかし、不正を行うのは一部の企業だけであり、他のまともな企業は そのような不正は行っていないとお考えください。 不正受給を行うと、支給された助成金の返還義務が生じますし、 3年間は雇用保険料を財源とした助成金の支給が行われません。 また、刑法に触れるような行為があった場合は、刑事告発される こともあり得ます。 なお、不正受給が行われている事実を知ったら、都道府県労働局や 事業所を所轄する公共職業安定所などに通報をしてください。 ちなみに、厚生労働省の発表によると平成21年4月~平成22年1月の間に、 架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、 全国で52事業所、約1億9350万円を不正として処分したそうです。

    なるほど:1

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