解決済み
整骨院で働いています。 一日10時間労働しているのですが長時間労働になるのでしょうか?週5日勤務です。現在、残業手当が出ません。それで院長に手当を出して下さいと言うと、アルバイト扱いにする。と言われました。 有給休暇がありません。 これって労働基準法違反ですよね?私があまいのでしょうか? 労働基準局に訴えたらどうなりますか?
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労働基準監督署へ℡したり、匿名で詳しく書いて調査に来てくださいとお手紙だすと、調べに来ますよ! そんなの、おかしいから 密告しなさい! 残業手当も無い、タダ働きなんておかしいよ!
10時間労働が5日あるとすると週50時間ですから、法定40時間に10時間オーバーしています。時間オーバーが 月60時間までなら2割5分増、月60時間以上で5割増になります。時給千円だとしたら1200円と1500円になります。 アルバイト扱いにするといっただけで、権利濫用ですね。それで解雇というのなら解雇無効も勝ち取れます。不法行為で慰謝料も請求できます。労働審判といって、裁判より安くできる制度もあります、いずれにしろ、あなたが勝ちます。労基署はやってくれますよ。タイムカードがなくても、手帳のメモでも残業の証拠になるご時世です。このような経営者に反省させなければなりません。
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