解決済み
労働法全書の判例集を読んでみる限りでは自己都合退職になるらしいです 「通常の社会的通念において従業者が受忍し難いと認められる通勤時間は 片道3時間を超えた場合・・・」 通勤時間が2時間というのはザラにいらっしゃいますので自己都合になります なお、事業所閉鎖を理由にしていますので会社に責めはないみたいです
ないでしょう・・・ あれば私も知りたい・・・
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る