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誓約書の効力についての質問です。

誓約書の効力についての質問です。知り合いが、経営している運転代行業ですが2種免許保持者が必要なので、募集をかけているようですが なかなか免許保持者が見つからないそうです。そこで、1年は必ず働いてもらうことを条件に会社負担で2種免許を取ってもらうことを条件に募集をかけようかと思っているそうなのですが、もし1年以内に無断退職等のトラブルがあった際に賠償の効力を発揮するような誓約書を作成したいそうです。私がネットで調べると、誓約書は一方的な約束事や、拘束力はないなどがありました。 ネットによくある、誓約書のテンプレート(誓約事項、住所、氏名、日付、捺印)で作成しておけば、万が一従業員が1年以内の退職を願い出た時に賠償を義務付けることのできる誓約書になるのでしょうか。わかりづらい内容で申し訳ありませんが、早急な返答をいただければとても助かります。宜しくお願いたします。

補足

補足します。 すみません、賠償という表現が間違っていました。 免許取得にかかった、費用の返金を義務付ける誓約書です。義務付けるというか、この誓約書を元に 正式に取り立てることのできるという意味合いでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、そのような誓約書を作っても、労働基準法16条違反ですので無効ですね。無効ですから、誓約書を盾にしても取立てることはできません。 「1年以内に辞めた場合は、免許取得費用の返還する」といったように、違約金・賠償金の「額」を定めた労働契約になりますので、このような定めをしただけで、労働基準法16条違反ということになります。 任意の海外留学などの場合は、その費用を会社が従業員に「貸与」する形を取り、「留学後、一定期間勤務することなく退職した場合は、費用を返却する」といったような誓約書の効力は、有効であるとした判例(長谷工コーポレーション事件)があります。 しかし、業務命令での資格取得、業務に必要な資格取得費用は、本来、企業が負担するべき費用とされています。このような場合、「貸与」の形を整えても、企業が負担するべきとされてしまうでしょうね。 タクシー会社が、5か月で退職した従業員に2種免許取得費用などの返還を求めた裁判(平成16.5.13名古屋簡裁第3272号)では、(以下の「」内は、2種免許の部分の判例を一部抜粋し、少し変えてします) タクシー会社と2種免許の関係について、「タクシー会社にとって、2種免許取得者は、自己の事業を営む上で不可欠の存在であり、採用した従業員にこの免許を取得させることは、単なる新入社員教育にとどまらず、営業活動を営む上で(2種免許を取得させることは)必須の業務ということになる」としました。 資格は、一生有効であるから2種免許取得費用は返還するべきであるという主張をする人が知恵袋内でも多いですがこの裁判では、「(従業員は2種免許を持っていても)タクシー運転手として可動しうること意味するにすぎない」としました。つまり、従業員が受ける利益は、持っていてもタクシーの運転手をすることができる程度で、従業員よりも会社の方受ける利益が大きいとしました。 これらを踏まえ「二種免許取得のための費用は、業務遂行のための費用として本来会社が負担すべき費用であり、従業員が支払うべきいわれがない」としました。 運転代行業ということですので、2種免許は業務に必要な資格ですから、免許取得費用は、会社が負担すべき費用とされる可能性が非常に高く、1年以内で辞めたとしても返還請求できないと思われます。 法律に反する、裁判をしても負けるようなことをするより、従業員の待遇を競業他社よりも良くし、従業員と良好なコミュニケーション取るなどして、従業員が辞めない職場作りをし方が現実的だと思いますよ。

    3人が参考になると回答しました

  • 賠償を義務付けることはできません。 そのような誓約書を取り付けても、法的に効力はありません。 できることは会社負担金の返金程度です。 専門職で大学に通わせて博士号を取らせるというのはよくあります。

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  • 会社負担と言うのは、取得迄の費用を立て替えると言う物で、給料から、天引きされる等の裏があります。

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