解決済み
労働関係のトラブルに巻き込まれないように雇い入れ日等の証拠をとるため雇用契約書(労働契約書)を今勤めている会社に開示請求しようと思います。この場合使用者は開示を拒否することもできるんですか
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出来ません。 ・・・・てか、請求しなくても明示しなければならないものです。 (労働基準法第15条) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 労働契約期間、就業場所、従事すべき業務、労働時間、賃金、退職等に関する事項については、 書面の交付による明示が必要です。 これらを書面にすると、膨大な量になってしまうので、就業規則と抱き合わせて明示する場合もあります。
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