教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働関係のトラブルに巻き込まれないように雇い入れ日等の証拠をとるため雇用契約書(労働契約書)を今勤めている会社に開示請求…

労働関係のトラブルに巻き込まれないように雇い入れ日等の証拠をとるため雇用契約書(労働契約書)を今勤めている会社に開示請求しようと思います。この場合使用者は開示を拒否することもできるんですか

182閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    出来ません。 ・・・・てか、請求しなくても明示しなければならないものです。 (労働基準法第15条) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 労働契約期間、就業場所、従事すべき業務、労働時間、賃金、退職等に関する事項については、 書面の交付による明示が必要です。 これらを書面にすると、膨大な量になってしまうので、就業規則と抱き合わせて明示する場合もあります。

    ID非表示さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる