解決済み
当社の守衛業務は、正社員が1名、アルバイト5名で行っています。 その正社員ですが、かつては昼間に通常勤務していたのですが、 身体的な理由から昼間の勤務が困難となり、15年前から守衛についています。就業規則中の賃金規定で、 「守衛業務者については、別途定める」とあるのですが、 就業規則のどこを探しても何も記載がありません。 どうやら、当時その方が守衛につくことになった際、 専務、総務部長らと給料計算についての覚書を交わしたらしいことはわかりました。 しかし、肝心のその書面が会社に残っておらず、当の本人も持っていないと言います。 ちなみに実際の給料計算に当たっては、 歴代の給料計算担当者が守衛のみ特殊な計算をしてきました。 なお、その計算方法については、担当者の引継ぎマニュアルに記載されていますが、 いつからその計算方法がとられていたのかはわかりません。 なんだかややこしい話なのですが、 まずお聞きしたいことは、 守衛については別途定めると書いてありながら、 実は何も記載がないというという就業規則です。 賃金規定は絶対的記載事項ですが、一部対象者に記載無しでも問題はないのでしょうか? ゆくゆくは賃金規定をもっとわかりやすくシンプルなものにしたいとは考えていますが、 取り急ぎ、就業規則についてお聞きしたいと思いました。 どなたかご教授願います。
私の説明がわかりにくかったでしょうか…。 就業規則中の給与規定には、時間外手当の規定、欠勤時の控除額などが記載されており、 そこに一つの項目として、「守衛については別途定める」と書いてあるのみなのです。 つまり、給与規定を含めて就業規則のどの部分を探しても、 守衛に関する給与について、何ら書かれていないのです。
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御社の場合は、労働者が10人未満なので、就業規則を定める義務はありません。 ただし、就業規則を定める場合には、賃金の規定に ①賃金の決定・計算の方法 ②賃金の支払いの方法 ③賃金の締め切り・支払いの時期 ④昇給に関する事項 を必ず記載しなければなりません。 「別途定める」とあるのに、定めが無いのは違法です。 >一部対象者に記載無しでも問題はないのでしょうか? 問題あり、です。 就業規則は、全労働者に適用します。 全労働者に適用が困難なときには、別途定めなければいけません。 >その計算方法については、担当者の引継ぎマニュアルに記載されています 当面は、このマニュアルを「守衛についての賃金規程」としたら、よろしいかと思います。 なお、アルバイトの賃金計算が正社員と違う場合には、アルバイト用の規程も必要となります。 今よりも従業員を増やさずに、アルバイト人員も固定的ならば、就業規則を廃止して、「雇用契約書」に替えた方が現実的でもあります。 勿論、就業規則をきちんと整備するのが理想であることは、いうまでもありません。
なるほど:1
「就業規則」に記載されている「別途定める」とは、就業規則の規定ではなく、文字どおり“別途”定編めているのです。たとえば「給与支給規定」や「賃金規定」といった名所で作成されます。
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