解決済み
扶養について教えてください。 扶養の範囲内で働く場合、月108000円未満とよくありますが、1ヵ月だけ超えても扶養は外されるのですか?この4月は忙しいため、確実に108000円を超えてしまいます。 この場合は、4月分か5月分の扶養を1度外れて、また5月か6月に申請することができるんでしょうか? 月の収入は平均8万程度です。4月以外に超えることはないのですが、親が言うには1カ月でも超えると外れるとのこと・・・ でも、調べてみると3カ月の平均と書いてあったり、やっぱり1ヵ月超えてしまうとダメだったり・・・ 詳しく教えて頂きたいです。
ちなみに父は教員なので、国民保険ではありません。
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108000円というと、年収130万円を意識されているので、健康保険の被扶養者ということですね。 調べるといろいろな回答がある。はい、それが正解です。 『基本的に』現在から向後1年間の見込み年収が130万円を超えると計算される場合、健康保険の被扶養者とはなれない、ということになっていますが、確実に越えることがわかっている場合の他、たまたま1ヵ月だけ多かったらどうなるか、雇用保険の基本手当を貰っていたらどうなるか、など、『今月の収入が、もし、これから12ヶ月続いたら130万円は越えるかもしれないが、現実には、今月だけ、あるいは、多い月、少ない月がバラバラで、1年経過したら130万円越えるとまではいいきれないときはどうするのか』という疑問が生じる場合があります。 そういうときに、どうなるか。というと、健康保険によって被扶養者となれる条件が異なる。従って、現状を健保組合に話して、被扶養者資格がどうなるかを相談しないとわからない、それぞれの健保組合の取扱いがあるということです。 月の収入が130万円の12分の1を越えると扶養をはずれ、下回ったら扶養に入れる。というところもあり、ますし、一度上回ったら、当面収入の変動の様子を見てからでないと再度扶養に入れないというとこともあります。 判定の基準となる収入も、単一の月だけだったり、平均を取る場合があったり、健保組合がそれぞれ規定を設けています。 当事者である親御さんが、越えたら外れる、と言うのですから、そういう条件なのかもしれませんが、詳しいことは、親御さんの会社の健保組合に聞いてみるしか正解はありません。
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結論を申し上げますと「被扶養者」資格は継続して結構です。 労働契約書(雇い入れ通知書など名称は様々)に記載されている時給・労働時間・労働日数などから計算される月額給与が被扶養者資格要件を満たしているのであれば、たまたま1ヶ月の給与が上回ったとしても被扶養者資格が喪失されることはありません。
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