解決済み
雇用保険について質問です。 週20時間未満の就業時間だと加入できない規定があったと思いますが詳しく教えていただけませんか。 労基法等条文もお願いします。
943閲覧
雇用保険は、雇用保険法があります。労働基準法は関係しません。 (適用除外)第6条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。 1.(略) 1の2.1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) (以下略) その職場で通常働いている人よりも短い時間で労働することになっていて、かつ、その時間数が20時間未満の人は、雇用保険の被保険者となりません。 ということは、なんでもかんでも20時間未満というわけではなく、その職場全体が、週の所定労働時間が20時間未満で、皆と同じ時間だけ働いているというのであれば、時間が短くても雇用保険の被保険者、ということになります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る