3年8ヶ月勤務の分は、基本手当の受給済みとして、 今年の2月がスタート。 自己都合退職の場合は、12ヶ月の被保険者期間が必要ですので、2月1日から勤務開始なら来年の1月31日までは勤めることが必要です。 会社都合なら、6ヶ月なので、今年の7月31日までですね。 また、被保険者資格の期間が正味12ヶ月(または6ヶ月)必要ですから、もし、2月5日とか、月の途中からだったら、その分ちゃんと長く勤めないとなりません。 例えば、2月5日就職なら、1年後というのは来年の2月4日まで勤めないとなりません。 これ、ときどき勘違いをして、1ヵ月中に11日働くと被保険者期間1ヵ月だから、2/5-2/28の間に11日働いていれば大丈夫、と書く人がいますが、それは間違い。 まず、最低限日数はクリアしないといけないので、月の中途入社だった場合はお気をつけて。
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