解決済み
少額訴訟?告訴?etc?給料未払いです 前回の続きです http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1236748097 結局2月末には支払われず、電話も不通になり2月いっぱいでお店に行くと閉店しており、もう一つの経営コンサルトの会社も移転している事実が判明 労働基準監督署も社長の自宅、電話をしたが繋がらないので自宅に17日に監督署に来てくださいと手紙を置くと 17日に現れ相手の言い分は、 ・私達についての就業中の不満 ・自宅の家賃も払えずお金がない ・自分もハローワークで仕事を探している それに対して監督署は ・その不満は話し合いで終わってるはず ・お金がないのは関係ないので4月17日までに支払いなさい とゆう指導。その他監督署には自分達は告訴も考えているとゆうこと伝えており ・私達が告訴も考えているらしいので、労働者に対して誠意ある行動を とゆうのも伝えてもらいました 多少テンパってたみたいです 監督署からは私達に ・後は訴訟など起こしてみては?ビビって払うのでは と伝えられ私達は弁護士に相談すると、少額訴訟は間違いなく勝てるが、その後の差し押さえが難しいのでは、、 と言われました ただ、詳しくは知らないですが勤務中にいた他のスタッフの個人ブログによると他の地域で社長と新しい店作りをしていることが判明し腹が立っています ここで質問です。 ①とりあえず少額訴訟だけ起こす ②給料を諦め告訴する ③告訴、訴訟をちらつかせ支払いを電話で請求 ④その他いい方法があればどうか教えてください 長文すいません。ぜひ細な事でもいいので皆さんの意見をお願いします
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①少額訴訟は30万円以下で即日結審。 ②告訴で給与を諦める… って意味がよく分かりません。 刑事、民事、どのような形で告訴するのか分かりませんが、給与支払を求めて告訴するなら、諦める必要はないのでは…… 判決次第で相手の資産を差し押さえ、凍結も可能ですから。 ③監督署にそんな対応をしてるなら、意味がないでしょう。 まずは経費が掛かっても告訴しないと話は停滞したままでしょう。 告訴状が相手に届けば、相手も流す事も出来ないし、示談してくるかも。 頑張って下さい。
もしかしたら、この倒産が、未払賃金立替払制度の対象となる倒産とならないのかも知れませんが、一応、未払い賃金の立替制度というものがあります。 独立行政法人健康福祉機構では、倒産した場合賃金の八割を立替払いしてくれます。 また美容室(一年以上事業を続けていること)とのことですので労災の適用事業の(労災保険料の支払いの有無問わない)はずです。 立替払いを受けることができる人に該当する可能性があるので、検討してみてはいかがでしょうか。 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html (あまり詳しくないので、該当しなかったら申し訳ございません) 未払賃金立替払制度の対象となる倒産とは次の場合をいいます。 (1) 法律上の倒産 破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合 (2) 中小企業における事実上の倒産 事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合 具体的には、①事業活動が停止し、②再開する見込みがなく、③賃金支払能力がない状態になったことをいいます。 散文でもうしわけございません。
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