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専属フリー契約と嘱託社員契約に関する質問です

専属フリー契約と嘱託社員契約に関する質問ですこれまで営業の契約社員として働いてきましたが、会社から来月から基本給などは無くなり、完全成功報酬型の給与で専属フリー契約で営業の仕事をやって欲しいと通知を受けました。専属フリー契約というのは、労働契約書を会社側と再度結ぶのでしょうか?営業契約書というのを渡されているのですが・・・・。また雇用保険などには、加入出来ないのですが、専属フリー契約で営業の仕事は、職歴として履歴書に書いても問題ないのでしょうか?また嘱託社員というのは、労働基準法は適用されずに基本給無しの完全成功報酬型の給料で法的に問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

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    名称よりも内容をよく確認することが大事です。 雇用保険も最低賃金もないということですから専属フリー契約はおそらくあなたは会社を退職させたうえで業務委託契約を結ぼうというのでしょう。 その会社の社員(労働者)ではなくなるのですから労働基準法は適用されません。 だから即不利とは言いませんが労基法のように最低基準がありませんから内容をよく確認してから契約を締結しないととんでもなく不利な契約を押し付けられかねませんので注意してください。 特に契約解除については最低でも「1か月前までに書面で通告」くらいの条件はつけておかないと急に解除されても文句も言えません。 業務委託契約であれば注意しなければならないのは独立性が保たれているかということです。 業務委託契約であれば、その会社の社員ではないのですから会社はあなたに対して個々に指示を出すことはできません。 労務管理のほか経営上の独立も保たれていなければ偽装請負ということになります。 http://www.tokyo-keizai.co.jp/innovation/080215.html 嘱託社員については以下が分かりやすいと思います。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/032.htm ここの例でいえば嘱託社員といいながら2は社員ですが1は社員ではありません。 したがって2は労基法の適用を受けますが1は受けません。 (もっとも1は「社員」を付けず単に「嘱託」ということも多いとおもいますが) まあこれも一例ですから嘱託社員という名称で例えば専門性の強い職種で社員として雇うこともあります。

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