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退職について質問です。3月12日に退職の意志を口頭で伝えました。退職届を提出したのは3月19日です。3月31日に退職する…

退職について質問です。3月12日に退職の意志を口頭で伝えました。退職届を提出したのは3月19日です。3月31日に退職する事は法律上可能なんでしょうか?会社からは4月15日まで在籍しろと言われています。もし辞めるなら給料は払わないと言われました。しかし勝手ながら4月1日から新しい就職先が決まっています。同僚にも申し訳ないですし、社会人としてマナー違反だと思います。もし3月末で退社した場合、損害賠償金が発生したりしますか?教えて下さい。

補足

3月中に辞めた場合、退社した会社に私が何かお金を払う必要はあるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則ではどのようになっていますか? 1ヶ月前までにとか3ヶ月前までにとかと定められているのではないでしょうか。 もしそうならマナー違反以前に就業規則違反です。引継業務などに必要だから会社はそのように定めているのです。 民法では14日前までに辞職の意思を通知すればいいことにはなっていますが(会社が受理しないという余地はありません)、あなたの退職意思を伝えたのが合意解約の申し込みにしかなっていないように思います。会社が解約を承諾し、退職日を相談して決めていくわけです。12日の時点ではまだ労働契約の解約がなされていないように思います。 退職届を文書で出したのが19日。仮にこれが辞職意思の通知だったとしましょうか。そうしたら、その14日後は、すでに4月です・・・ 14日間というのは労使で合意できさえすれば短縮は可能ですが、会社が納得しなければ14日は労働を提供する義務があります。それによって損害が発生したら賠償請求がないとは言い切れません。 給料を支払わないというのは脅しです。働いた分は払わないといけません。 15日というのはひょっとして給料締日なのではないでしょうか。であれば、4月末日は締日までのちょうど半分です。末日でやめたいと熱心に頼むしかないのかもしれません。法律をたてにとったらあなたのほうが分が悪いように思いますが・・・ 補足 へりくつかもしれませんが、12日に申し入れたのが辞職の意思通知だと言い張るという方法もないわけではありません。口頭でも有効ですから。ただ、その場合気がかりなのは退職届の日付です。出したのは19日だということですが、日付は12日にしましたか? それとも19日でしたでしょうか? 私が会社の立場なら、へりくつにはへりくつで応戦ということで、辞職意思通知は19日だろうが、と主張するでしょうね・・・

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