解決済み
みなし労働時間制の対象について教えて下さい。建築設計事務所に勤めています。 来月からみなし労働時間制を導入する様です。 一級・二級建築士は「労基法施行規則第24条の2の2第2項」に 対象業務として記されているので問題無いのですが、 事務職など、対象とならない業務の人はフレックス制とする様です。 そこで疑問に思ったのですが、 設計業務に就いているものの無資格(建築士の資格を持っていない)である者は どちらの扱いになるのでしょうか?
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>設計業務に就いているものの無資格(建築士の資格を持っていない)である者は どちらの扱いになるのでしょうか? 第9号関係については、 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 「建築士の業務」とは、法令に基づいて建築士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する設計又は工事監理がこれに該当するものであること。 例えば他の「建築士」の指示に基づいて専ら製図を行うなど補助的業務を行う者は含まれないものであること。 とうい解釈例規があります。
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