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退職金についてです。6月30日で13年勤めた会社を退職する運びとなりました。会社は創立18年目を迎えた有限会社で、就業規…

退職金についてです。6月30日で13年勤めた会社を退職する運びとなりました。会社は創立18年目を迎えた有限会社で、就業規則は見たことがありません。就業規則の提示を求めたところ「有限会社は社員に就業規則を提示する義務がない」と言い張ります。ハローワークからの紹介で入社した会社で、当時の求人票には「退職金制度あり」と記載されています。現在も求人票を出していて同じく「退職金制度あり」と記載しています。今までの退職者に退職金を支払った経緯はありません。(今までの退職者は勤続年数が3年未満)中退共にも加入していません。ただし、年金基金に加入していて、退職時に脱退一時金として受給できるという話は聞いたことがありますが、それを退職金と称して良いものなのでしょうか?また、この会社から退職金を受け取ることはできないのでしょうか?退職するにあたり、残された職員のためにも退職金について明確にしたいと思います。

補足

従業員は10人未満です。さらに、会社に愛想を尽かし、今月31日で退職する職員が3人。実質、会社役員3名、職員2名という、なんともおかしな会社になります。さらに私が退職すれば、職員1名です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >就業規則の提示を求めたところ「有限会社は社員に就業規則を提示する義務がない」と言い張ります。 10人以上労働者がいるのであれば、法89条により就業規則の作成義務があり、法106条により周知義務があります。 見せてくれと言って、見せてくれないのであれば、所轄の監督署で開示請求をすることができます。 社員証(健康保険証でもOK)、身分証明書を持っていけば可能です。 ただし、会社には見せますよという連絡と法律の趣旨の説明、教示をするのであなたと会社の関係は悪化するとは思います。 ですから、退職後に開示請求をしてもいいかもしれません。 もちろん会社が退職金規定を作成していないのであれば、監督署にもありません。 私が知る限りでは、有限会社には退職金規定がないケースが多いと思います。 >現在も求人票を出していて同じく「退職金制度あり」と記載しています。今までの退職者に退職金を支払った経緯はありません。 求人広告は労働契約ではありません。 労働契約書か就業規則の退職金規定でどのようになっているかが大事です。 求人広告の退職金制度の記載で申し込んだのであれば、詐欺ということで訴えることは可能かもしれませんが、制度自体があっても、社長のさじ加減での支給なのか退職金規定を作成しての制度なのかを決めるのは会社の裁量の範囲内です。 >ただし、年金基金に加入していて、退職時に脱退一時金として受給できるという話は聞いたことがありますが、それを退職金と称して良いものなのでしょうか? 駄目という法律はありません。 退職金に関しては、会社が勝手に支給しているだけで、法律上の定義はありません。 ただし、社会通念上脱退一時金を退職金とは言わないとは思います。 >また、この会社から退職金を受け取ることはできないのでしょうか? 就業規則に規定があるのであれば、権利義務が発生するので受け取ることが出来ると思います。 ただし、労使慣行で退職金の支給がなくなっており、就業規則の変更が出来ていないだけとなる可能性はあります。 その場合は、法89条の就業規則の変更の手続違反というだけになります。 就業規則に退職金の規定がないのであれば、求人票の記載だけであり、なかなか難しいところです。 金額が確定されていないのであれば、労基法11条の賃金には該当しません。 求人票に記載があるのにないというのはおかしいとは思いますが、これを詐欺と認めさせるには裁判所の判断を仰ぐしかありません。

    なるほど:1

  • 「有限会社は社員に就業規則を提示する義務がない」などと言う規定は法律の何処を探しても有りません。 労働基準法では10人以上の労働者を使用する使用者(事業所)に「就業規則」の作成及び所轄監督署への届出を義務付けていますし、作成に当たっては「労働組合又は労働者の代表者の意見を聞かなければならない」と規定しているので会社の主張は全く根拠がありません。 また、労働者が10人未満であっても労働基準法では (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 と規定しており労働者に明示されなければなりません。 退職金に関しては制度そのものが法律で規定されている訳ではないので退職金が無い事が法違反となる訳ではないですが、貴方がお勤めの会社は「求人票には「退職金制度あり」と記載」していた訳ですからこれについてもキチンと明示しなければなりません。 年金基金は退職金の一部を補う性質もあるので「これを退職金と称・・」と言えなくは無いかもしれません。 職金を受け取ることはできないのでしょうか?> 結論から言えば「就業規則」に規定されていなければ難しいと思います。 13年間も勤めていたわけですからもっと前に確認すべきでした。 「今までの退職者に退職金を支払った経緯はありません」と言う事実も知っていたのですから手立てはあったでしょう。 但し、従業員が10人以上なら「就業規則」は所轄監督署へ届けられている筈ですから、監督署へ申告して「就業規則」の確認が出来ます。 ここに規定されていれば規定に則った支払を受ける権利があります。 補足を見て追記 労働者が10人未満だと「就業規則」が無くても法違反ではありません。 また、労働基準法施行規則では以下の様に規定しています。 第5条 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 1 労働契約の期間に関する事項 1の2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 3 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 4の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 6~11は省略 1~4の明示は労働者に文書により明示することが義務付けられていますが、退職手当についてはその有無を含めて明示の義務がありません。 なんともおかしな会社になります。>経営者以外の従業員の居ない会社もたくさんありますよ。

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  • まずそもそも就業規則を見せる見せないというのは論外です。また、「有限会社」だから就業規則を見せなくていいということから規則は存在しそうですね。であればいつでも見れる状態でなければ、周知義務に反してます。また退職金制度あるならば、その制度に沿って退職金を支払われなければなりません。さらに、基金は、自分自身の給与から払ってるはずですので(国民年金+厚生年金の上積みです)退職金とは別ものになります。解決策として労基署に相談されたらいかがでしょうか?

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