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失業給付の申請をして受給している間は、主人の社会保険に加入できないって聞いたのですが数ヶ月は国民健康保険に入らなくてはな…

失業給付の申請をして受給している間は、主人の社会保険に加入できないって聞いたのですが数ヶ月は国民健康保険に入らなくてはならないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    類似の質問も多く、雇用保険の基本手当をもらっているうちはダメ。または、「受給金額が日額いくら以上になると、1年間の見込み年収が130万円以上とみなされるからダメ。それ以下ならOK」という回答も多いですが、本当にどうなるかは、ご主人の健康保険組合に聞かないと正解はわかりません。 一応、ひとつの目安は、雇用保険の基本手当を、これから先1年分もらえたとしたら(実際は日数的に1年も貰えないのが事実だとしても)、合計130万円以上になる計算なら、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれず、130万円以下の計算であったり、受給の終了で収入がなくなるなど130万円にならないことがはっきりしたら被扶養者になれる、という基礎的な条件はあります。 協会けんぽなどは、ほぼこの条件に従っていますが、会社が加入している健康保険組合によっては、 基本手当を貰っているということは、求職中。いずれ就職する意思があるのだから、手当の金額には係わらず被扶養者にはなれない。手当の受給が終ってもまだ就職できていないときに被扶養者資格取得を届け出てください、というところもあります。 さらに、手当が終っても、過去に貰っていた賃金の額が多い場合などは、1年間は被扶養者の条件に当てはまるかどうか様子を見ます、といわれるケースもあります。 繰り返しですが、一般的には、雇用保険の基本手当がいくら以下、という数字はでますが、本当に被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社に聞きましょう。

    ID非表示さん

  • 就労中に加入していたご自分の健康保険に「任意継続」されるか「国民健保」に加入されるかのどちらかになります。

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