解決済み
パート従業員の有給休暇について教えて下さい。3ヶ月毎に更新している場合の有給休暇の付与日数は、何日になるのでしょうか? 更新の都度、3ヶ月で2日間を付与されていますが、使わなければ次回更新する時に繰越されます。 また、有給休暇を使わなかった場合は、更新の際に繰越をするか買取をするかをしないと違法となるのですか? 会社の就業規則で正社員の場合は、最初の1年で10日、翌年から1日ずつプラスされます。 私たちには、日数が少なく一年を超えても2日→3日になることはありません。違法とはなりませんか?
756閲覧
年次有給休暇の付与は労働基準法第39条で規定されています。 労働基準法では「通常の労働者」に対してパートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者については「一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。」と定めています。 また、短時間労働者とは週4日以下かつ週30時間未満の労働者です。 付与の要件はどちらも同じで初めて勤めてから6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上の出勤率です。 http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/a_03/a03_1_8.html 従って、初めて勤めてから3ヶ月間で2日間の付与及び更新して更に2日間の付与並びに残った日の繰越は法律の基準以上ですから問題ありませんが、3回目の更新では法律の基準以上の付与が無いと法違反になります。 例えば、週4日働いている場合は、初めて勤めてから6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上の出勤率で7日間の付与が必要です。 その後1年間経過する毎に8、9、10、12,13日と増えて行き、6年6ヶ月目に15日となって頭打ちとなります。 一年を超えても2日→3日になることはありません。違法とはなりませんか? >上記のとおり違法です。
有給休暇は、発生したときから2年間取得できます。 パートとか期間更新とかは関係ありません。 ※週5日勤務又は週30時間以上の勤務なら、有休の日数も正社員と同じです。 〉有給休暇を使わなかった場合は、更新の際に繰越をするか買取をするかをしないと違法となるのですか? 雇用が終了するわけではないので、買い取りは違法です。 有休の権利は、当然のこととして2年間あります。雇用契約を更新する以上、当然に繰り越しです。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html 「継続勤務」の解釈 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q8
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る