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  • 解決済み

36協定の手続きにて

36協定の手続きにてお世話になります。 36協定の届出を提出しようと作成中ですが、質問させてください。 本社10名で36協定該当者10名、支店1名で36協定該当者1名(支店は本社と業種同じで独立性がなく事務処理能力がない)の場合で本店と支店の管轄の監督署は同じです。 その場合、本社、支店を分けて36協定の届出を出すことになるのでしょうか? 本社11名で1枚の36協定の届出を出しても問題ないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    支店に事業場としての独立性がないのであれば、その上位組織である本社の36協定でOKなはずです。 不安であれば、管轄の労基署にお問い合わせされてはいかがでしょうか。

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