解決済み
特定理由離職者についての質問です。1年有期雇用契約で更新も有りうるとなっているのですが、3月最終月の10日間の有給休暇をもって辞めてしまいました。11ヶ月と10日です。この場合満期になるのでしょうか?ちなみに私は社員食堂の調理師として去年1月13日に入社し、4月が更新月なので4月から今年の3月まで再更新しています。雇用保険加入が12ヶ月以上で資格はあるのですが、再契約してからは11ヶ月と10日間なので、いろいろ調べた結果その月が11日以上でないとひと月と数えないということがわかり、私は満了者ではないことがわかりました。しかしこの不景気仕事もなく7日間の待機のあとすぐに手当てが欲しいです。なんとか貰えるほうほうはないでしょうか。辞めた理由もあります。 ①その会社は4月の半月ほど新入社員研修があり、その夜食提供のため残業が80時間以上ありました。会社としてまずいらしく埋まるだけ休日に埋め合わせしていましたが、残業自体もかなり削られていました。 ②今年はその研修が3ヶ月もあり、体力に自信がなく辞めました。 ③毎月自分自身で残業を削っていましたが、さらに数時間会社から削られていました。それを比較する勤怠表はあります。 ④契約社員なのに年末になると会社がやっているギフト券やお歳暮商品を最低6万円分強制的に買わされます。 ⑤寸胴鍋が重く、2月に右肩を脱臼し、動くのですが痛いです。診断書をもらうには遅いでしょうか。 東京本社人事には有給を3月のケツのほうからつけてほしいと頼みましたが(あんまり意味ないかも)答えは大阪支店にいってくださいといわれ、大阪支店には前詰めしかできないといわれました。そうなるとやはり健康保険ももう返さないといけないのですよね? いろいろ質問多くてすみません。
ちなみに⑤の右肩脱臼ですが、左をよくやり、入れ慣れていたのでなんなく入れ、その日仕事終わりに(2月半ば)病院へ行ったのですが、先月分の治療した診断書でももらえるもでしょうか?また、離職日が不明確なため、働けるようになったという新たな診断書をもらいにいけるのかが知りたいです。
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自己都合の場合の受給要件としては 『過去2年間に』『12ヶ月以上の被保険者期間』 及び、被保険者期間というのは、退職の日から1ヵ月ずつ区切って、その間被保険者資格があって、その期間中に11日以上賃金支払いの基礎となる日があること。 ですから、今年の3/10退職とすると、そこから遡っていって 3/10~2/11、2/10~1/11、12/10~1/11、・・・・・ 前の年までいって 3/10~2/11、2/10~1/11、(1/13が入社日) その14か月分で考えて見ましょう。 最も古い、去年の2/10~1/11は、1/13が入社なので、加入が2日足りず、この間で11日以上の勤務があったとしても、これは1ヵ月になりません。 (11日あればよい、と勘違いする人もいますが、被保険者資格の取得期間自体は全日数必要なのです) それを除いて、13ヶ月、それぞれ区切った期間で ・1ヵ月中、雇用保険の被保険者である。 ・1ヵ月中に11日以上勤務している。 そういう月が12あればよい、という話です。 改めて、計算してみましょう。
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