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嘘をついて入社して、話が違うと入社25日目に即時解雇を通告したら、予告手当て要求される 試用期間2ヶ月 1 忙…

嘘をついて入社して、話が違うと入社25日目に即時解雇を通告したら、予告手当て要求される 試用期間2ヶ月 1 忙しい時期だから子供が風邪引いた等で休まず出勤 2 残業が頻繁にあるが、大丈夫か1 について 入社1ヶ月で欠勤6日 2 午後三時定時退社のところほとんど毎日定時 2は ともかく 1 については 入社時 口をすっぱくして確認。相手は「姑がいるから大丈夫だ」 いくら不況とはいえ、嘘をついてまで、入社した者に対し、解雇予告手当てが必要なんでしょうか? ほかに入社したい人もいたのにお断りした人に申し訳ないです。 払う必要がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第21条の但し書きでは, 試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告が必要としています。なので、今回の場合は解雇予告手当てを支払わなければなりません。 貴方の会社の契約が2ヶ月以内ならば、労基法21条には, 解雇予告をせずに解雇できる者として, 2カ月以内の期間を定めて使用される者のほか, 試の使用期間中の者等を挙げています。 今回のようなケースの場合は14日以内に解雇すればよかったですね。そういう言った物勝ちの人が居ますし、子持ちの主婦は嫌われるのです。また、自分の非を認めず金を要求するので相当したたかです。解雇予告手当てを支払いたくないのであれば1ヶ月後の日を通告して解雇するしか有りません。 また、次回からは2ヶ月以内の契約で人を雇った方が良いですね。そうすれば、そういう人は無条件解雇できます。今の時期を考えれば4月入社で待機の人が要るのでそういう人をピンポイント採用すればトラブルも軽減できたでと思います。

  • あなたのお気持ちはわかりますが、あなたの主張は通りません。 即日解雇できるのは14日間だけです。 それを過ぎると1ヶ月前の予告が必要です。それでも即日だというのなら予告手当は支払わないといけません。 子供が風邪をひいたのに休まないと言ってたからといっても、その子が小学校就学の始期に達っしていなければ年間5日まで与えなければなりませんし(無給でもいい)、よしんば小学校に行ってたとしてもノーワークノーペイ、賃金は発生していないわけでしょう。 残業はしてもらえなかったからといっても非難できません。残業時間にあたる時間も働いてほしいのなら、就業時間として契約すべきだったのです。 ほかの回答者さんがおっしゃるように、そのかたはしたたかだったのかもしれません。それは私もわかりません。でもそのかたも生活がかかっているんでしょう。就業時間はきちんと仕事をしていたのでしょう?法律で定められた権利を主張しているのだと割り切るしかありません。そして人を見る目がなかった自分を反省するしかありません。

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