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労働問題に詳しい方アドバイスお願いします。もう既に辞めて一年になる会社のことですが、11年勤めて辞めてから、サービス残業…

労働問題に詳しい方アドバイスお願いします。もう既に辞めて一年になる会社のことですが、11年勤めて辞めてから、サービス残業のことを知りました。それまで無知だった私も悪いとは思いますが、長年騙されていたようで腹立たしいです。しかも、後から残業代は請求しないというサイン捺印までさせられました。私は独立開業してその会社から仕事をもらっていたこともあり、その時はサインを断ることが出来ませんでした。その後仕事もなくなり半ば計画性まで感じ受けました。そこで、なんとか誓約書の無効と正当な残業代を請求することは出来ないでしゅうか?もしくは賠償請求は出来ませんか?このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    争うことは可能ですが、残業した労働時間を確認できるものがあるかどうかですね。 何らないのであれば、争うだけ時間の無駄になる可能性があります。 >後から残業代は請求しないというサイン捺印までさせられました。 これは債権放棄ということですかね。 これがあると監督署での行政指導は困難ですね。 法37条は強行法規であり、残業代を支払わない契約をしても法13条に基づき無効となりますが、 裁判所は、労働者の自由な意志に基づいてされたものであると認められる合理的な理由が客観的に存在する場合は、法違反ではないという判断をしています。 これを確立したのが、有名な最高裁の日新製鋼事件であり判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/014.htm あなたが債権放棄を申し出たわけではないと裁判所が心証を形成すれば、残業代の支払判決が出ると思われます。 >もしくは賠償請求は出来ませんか? 損害があって、会社の不法行為や債務不履行と因果関係があるというのであれば、損害賠償請求をすればいいと思います。 通常は、未払い賃金の支払いがあれば、損害は填補されたことになるので、損がいがったとは認められません。 ただし、未払い賃金の訴訟を提起する際に、賃金の支払確保に関する法律の年14%の遅延損害金や法114条の付加金を求めることは可能です。 ちなみに、賃金の時効は法115条に基づき2年です。

    なるほど:1

  • 労基署(労働基準監督署)へ行って事情を話しましょう。 >後から残業代は請求しないというサイン捺印までさせられました。 こんな紙切れ意味がないですよ。労基署に話をして指導させる時に、会社が「捺印を押してある」と堂々と出せるわけがない。 そんなもの出しても意味がないし、効力はないです。逆に会社の労基署からの印象は悪くなりますね。 荒々しく請求する場いいですよ。

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  • >誓約書の無効と正当な残業代を請求することは出来ないでしゅうか? できますよ。労基法13条。支払義務がある賃金及び割増賃金の全額を支払わないという労働契約やら誓約やらは、そもそも効力を持ちません。 >もしくは賠償請求は出来ませんか? 賃金請求のほかで別途の賠償請求は難しいと思います。しかしながら賃金請求権としては時効消滅した場合に、そのぶんは「不法行為による損害賠償請求だ!」と強弁してそれが認容された例が高裁事例であります。 >このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? したがって、いいえ。 2年前(不法行為を強弁するならもう1年)までの賃金等請求権を、貴方は持っています。

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