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整形外科で医療事務をしているのですが、カルテ改ざんのようなことを医師がして未収金約4000円を算定間違えをしたのでという…

整形外科で医療事務をしているのですが、カルテ改ざんのようなことを医師がして未収金約4000円を算定間違えをしたのでという理由で徴収するように言われ困っています。骨折された患者様で初診日に手と足に骨折非観血的整復術を施したのですが主たる点数しか算定できないので先生はカルテに一方しか記載せず、後から別の再診日に施したことにしてカルテに記載しはじめました。私たちに算定しなおさせて次の来院日に「計算を間違えましたので、4000円未収金が出ました」と言って支払ってもらうようにと言われました。私たちはカルテ通りに算定しただけですし、間違えてもいません。やはりこれはカルテ改ざんになりますか?患者様にこんな大金を未収金として徴収するなんてとても出来ません。これを命令しているのは院長にあたる人間です。どうしたらいいのか困っています。回答の方よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    間違いなくカルテ改ざんですので、患者からはもちろんのことですがレセプト請求も不可です。ただし、カルテに関しては改ざんがバレなければ監査が入ったところで見過ごされてしまいますけどね・・・ ただし、残念な事ではありますが、病院では院長が言う以上請求せざるを得ないかもしれません。事務長や医事課長的な人に相談してはいかかでしょうか?本気で勝負するおつもりなら、内部告発もありますが、あまりおすすめはできません。4月以降は明細書添付が病院では必須になり、今後はこのようなことは出来ないと思いますしね。

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