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労働基準局に訴えようと思っています……先月いっぱいで退職しましたが私の在職していた会社の話です。

労働基準局に訴えようと思っています……先月いっぱいで退職しましたが私の在職していた会社の話です。入社して一年目は良かったんですが、二年から部署が変わりサービス残業やパワハラがまかり通る部署になってしまいました。一応東証二部上場しており、労働組合もあった会社なんですが、サービス残業の事ど労働基準局に訴えようと思っています。理由は①サービス残業毎日三時間くらいでその内の一時間くらいは先輩との世間話で終わらないと帰れませんもし帰ると次の日にいやな顔をされる。②上司のパワハラ死ねだのカスだの大声で毎日怒鳴り散らします。③妻と子供1人いてボーナスゼロで月収総額25万(手取りで21万くらい)又、有給は体調不良や葬式や結婚式以外使用不可能もし理由があって使用しても嫌な顔をされる。又休業日といって月に一度休めと決まっているのに使えません。 辞めると言ったら労働基準局に訴えない事や君を採用して二年で辞めるなんて君にもなんらかの罰金を要求すると言っていました。しかしこんな会社と知っていれば私も入社しませんでしたし本当に転職して失敗しました前の会社を辞めて本当に後悔しています。そこで、パワハラ及びサービス残業って労働基準局に言えば何かしら会社には効果があるんですか?乱文で申し訳無いですが、皆様お知恵を貸してください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >サービス残業の事ど労働基準局に訴えようと思っています。 労働基準局というのは、昔の労働局の名称ですが、会社に行政指導をする権限があるのは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。 >①サービス残業毎日三時間くらいでその内の一時間くらいは先輩との世間話で終わらないと帰れませんもし帰ると次の日にいやな顔をされる。 世間話が労働時間だとは思いませんが、業務として指示されているのであれば法32条の労働時間です。 問題はその3時間の残業が会社と争いのない時間かどうかです。 タイムカードの時間が法32条の労働時間と確定しているわけではありません。 あなたが3時間サービス残業の指揮命令があったというのであれば、まずはご自身で本来貰うべき金額を算出して、これまで支払われた金額との差額を、期限を定めて請求することです。 期限までに支払いがないのであれば、労使紛争となるので、所轄の監督署に申告をすればいいと思います。 監督署が調査をして違法性が確認できれば、是正勧告がでます。 違法性が確認できなければ、裁判等で争うことになります。 >②上司のパワハラ死ねだのカスだの大声で毎日怒鳴り散らします パワハラは、労基法の問題ではないので、監督署が何ら行政指導をする権限はありません。 パワハラ自体が法律に明文化されていないので定義自体が何とも言えませんが、過去の判例等をみると死ね等の人格を侵害するような言動はパワハラだと思われます。 ただし、立証することはかなり難しく、相手が認めなければ、ボイスレコーダー等は必要だと思います。 民事の問題であり、監督署は指導することはできませんが、お互いに話し合いで解決する意思があるのであれば、労働局総務部企画室の助言指導あっせん制度があります。 パワハラいじめ等は民事の問題なので、あっせんでも強制力はありませんが、迅速、無料、簡潔でいい制度です。 会社側が参加しないと意思表示すると、その時点で打ち切りとはなります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf >③妻と子供1人いてボーナスゼロで月収総額25万(手取りで21万くらい)又、有給は体調不良や葬式や結婚式以外使用不可能もし理由があって使用しても嫌な顔をされる。又休業日といって月に一度休めと決まっているのに使えません。 賃金に関しては労働契約なので、最低賃金を上回っていれば問題ありません。 基本的には、土地の売買と変わりません。 有給は、事前に時季を指定して請求すれば効力が発生します。 不可能といわれても、請求すれば効力が発生するので労基法違反になるわけではありません。 請求すれば、労働の義務は免除され、会社には有給の賃金の支払義務が生じます。 賃金の支払日に有給の賃金の支払がないのであれば、労基法39条違反となります。 有給が取得できないというので、問題にできるとすれば、労基法で保障された権利の行使を不当に抑制された場合で、民法709条の不法行為等に該当する場合でしょうね。 民事の問題なので、裁判所等で争うことになります。 >辞めると言ったら労働基準局に訴えない事や君を採用して二年で辞めるなんて君にもなんらかの罰金を要求すると言っていました。 無視すればいいだけです。 請求するのは自由ですが、民事訴訟で認められるとは思われません。 労働者には退職の自由があるので、それを覆すような不法行為がなければ問題ありません。

    なるほど:1

  • 既に下のかたが多くを述べていますが、 サービス残業について勤務時間を示す根拠資料があれば、訴えた時点から過去2年分は残業手当の請求が可能ですよ。

  • ほとんど会社側の違法行為なので その会社に行政処分等のペナルティはあると思いますし 未払い分の給与が支払われるかもしれません。(こっちは弁護士に相談したほうが) ①サービス残業がそもそも違法。 ②パワハラも法令を遵守していない。慰謝料請求できます。 ③有給は労働者の権利。これも法律で規定されています。 ④退職は労働者の権利。もし罰金を支払わなきゃいけないようであれば弁護士にご相談を。

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