解決済み
有給休暇取得について。労働基準法に詳しい方、是非教えてください。有給休暇を取得する際、例えば5日間連続で取得してはいけない、という法律はありますでしょうか。言い換えますと、連続して取得する日数を会社側から社員に制限を掛けることは可能なのでしょうか。 現在会社の方で、有給を2日以上連続で取得しては駄目、というような感じにルールを変更したい模様で、そのようなことが可能なのか、ということを知りたく、質問させて頂きました。 お忙しいところ申し訳ありませんが、皆様のお知恵を少しお貸し頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。
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労働基準法第39条で「継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」としています。 (10日というは初年、同2項で翌年以降の加算される日数が規定されています) また同4項で「労働者の請求する時季に与えなければならない」としています。 つまり労働者が法律の定める日数内で取得日の指定をすればその日に有給休暇を与えなければなりません。 その時季指定は連続していてはいけないという法律はなく逆に第1項では「継続し~与えなければならない」としています。 これに対して会社は事業運営に支障がある場合に限って時季変更権なら行使することはできます。 時季変更権は取得日を変更させることができる権利です。 (変更するだけなので他の日に取得させなければなりません) ここでいう「事業運営に支障がある」というのはただ忙しいという程度では認められません。 例えば複数の人が一斉に取得請求したため全部認めるとその日は事業を停止せざるを得ないというような場合でしか認められません。 それも会社側が業務調整したりほかから応援を依頼したりして十分な配慮をして、それでも駄目だということになって初めて認められます。 (客観的に考えてどうやっても無理だろうという場合には実際の行動は伴っていなくても認められる場合はあります) 3日申請したらそのうち1日について時季変更権を行使されたということはあり得ます。 また、規定があることだけでは違法とまでは言えません。 ですが時季変更権を行使できる状況でもないのに規定をたてに一律に取得を拒否するのは難しいと思います。 職場のガイドラインとしてはいいですが、そのさじ加減を運用する側(申請を受ける職長)に十分に説明し理解させたうえで導入しないと会社としても職場のモチベーションが落ちて訴訟リスクが増しただけという結果になりかねない危険性を含んでいるように思います。
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暗黙のルールだと思います。会社に認められているのは 時季変更権だけです。
会社ごときが有給休暇取得に制限をかける方が法律に触れます。 年次有給休暇は会社ごときが与えている物ではなく、日本国の神聖なる法律が与えている物です。したがって、会社ごときにそのようなルールを作る権利など微塵もありません。
会社によって色々あるのではないでしょうか?ぼくの父が全然有給休暇をとらなくて、20日貯まったとき、20日連続で休みました。毎日家にいたので失業したみたいでした。
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