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退職月の控除(健康保険・住民税・厚生年金)について

退職月の控除(健康保険・住民税・厚生年金)について2月20日退職で、 2月分給料が2月1日~20日締め、25日払いです。 ①退職日が月中の場合は、この2月の給料から保険料等すべて前月どおり引かれるのでしょうか? (通常、前月分までの保険料までの天引きでは?・・・・) 2月の給料明細を確認したところ、 厚生年金、健康保険、所得税、※住民税(いつもの3.5倍ほどの額?)が天引きされていました。 ②この際住民税が前月より3.5倍の額を引かれておりこれもまたなぜなのかわかりません。。。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、健康保険・厚生年金ですが、 月の途中で退職する場合は、退職日の翌日を‘資格喪失日’といい、その資格喪失日の属する月の保険料は発生しません。 (その代わり、国保に入ったなど、次の保険でその月の保険料が発生します) が! よく確認してほしい点があります。 2月25日の給料で控除されていたのは、2月分保険料ですか?? もしかしたら、入社した月の給料は、保険料が控除されていないかもしれません。 そうなると、2月分の給料で控除されていたのは、1月分の保険料ということになります!! 次に、住民税ですが、 住民税の1クールは、6月~5月です。(2009.6~2010.5) 各市区町村からのお願いで、1月1日以降に特別徴収している従業員が退職した場合、 5月までの残額を一括徴収して一括納付してくださいってことになっています。 なので、2月に退職する場合、2月分はもちろんですが、3・4・5月分まで一括徴収されます。 もし、担当者が忘れてて一括徴収されなかった場合や「一括徴収はいやだ!ほっといてくれ!」って担当に言ったとします。 そしたら、結果は簡単。(べつに、会社は一括徴収しなかったといって、ペナルティーはありません) 税金ですので逃れられません。市区町村から納付書が届いて、自分で納付しなければなりません。 なので、手間を省いてくれてありがとーって思っておいくださいw てゆーか、総務の人は、そういう説明するべきですよね!! うちの会社はそうしてます!!

    なるほど:2

  • 前職で給与計算を担当しておりました。 健康保険と厚生年金は翌月支払いなので、1月分が2月給与で引かれます。(2月分は国保などで自分で納めます。) 住民税の期間は6月~翌年5月までで、会社が毎月給与天引きをして市区町村に納めるのですが、1月以降に退職した人は5月分までの住民税を全額預かり、納めるという決まりがあるため、今回の給与で2~5月までの4ヶ月分が天引きされているはずです。

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  • それはおかしいですね。月の途中で退職の場合 控除されるのは所得税と住民税のみで社会保険料は控除されません。もう1度よく確認された方がいいですね。

  • 全部ひかれます んで住民税は会社が一年分先払いしててそれを12で割って毎月天引きしてるので残り分を引かれたんだと思います(住民税は6月決済だったはず) 私もそうでした

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