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最低賃金の適用範囲について

最低賃金の適用範囲について最低賃金の適用範囲について分からないことがあるので教えてください。 都道府県ごと、そして業種ごとに最低賃金が定められておりますが、以下の場合も適用になるのでしょうか? (1)学生 (2)会社役員及び家族従業員 (3)著しく業務に支障をきたすと判断される(身体障害者等)もの (4)建設業などでは未だにあるみたいですが、「弟子」とういう形で労働者の同意のもとの場合(賃金はいくら安くてもいいから雇ってくれと言われた場合など) (2)について自分としては、会社役員は労働者扱いではないので最低賃金法の適用にはならないと思っているのですが、中小企業等へ新規で採用する場合でいきなり役員で採用された場合、採用されるものが同意した場合は最低賃金以下での採用もあり得るのでしょうか? どなたかご教授ねがいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金の適用が除外できるのは ・障害等々で能力が明らかに低い場合 ・試用期間中 ・各地方自治体の認定訓練を受けている場合 ・所定労働時間が極端に短い場合 などで、さらに労働局の許可を別途得た場合のみです。 挙げられている例であれば、3と4は許可を受けていれば最低賃金以下での雇用も認められますが、それ以外は基本NGですね。 あと、2については、役員は使用者ではないので、おっしゃる通り適用外です。 そもそも、賃金と言う形ではなく役員報酬ですからね。 全くの他人であっても、本人が合意して役員として就任するのなら、役員報酬には特に最低賃金の制約はありません。 家族を従業員(青色事業専従者等)とするような場合には、最低賃金は守る必要があります。 >やっていることが労働者なら肩書きが専務取締役でも労働者ですから これは確かにあるのですが、実際にはその人本人が納得していれば問題にならないので、何ともなりませんね。 労基署などは向こうから積極的に「違法ですよ?」なんてやってはきませんので。 こういうのは、使用人と雇用主がもめた場合に、「実体としては労働者だった」みたいな話になって、はじめて意味が出てくると思っていいでしょう。 もちろん、第三者を役員として迎え入れるような場合は、いくら相手が「役員として賃金は安くていい」と言ったとしても、実体が伴わない場合は後々もめる可能性を考慮した方が良いことは確かですけどね。

    1人が参考になると回答しました

  • 適用:(1)学生、(4)「弟子」 不適用:(2)会社役員、家族従業員は他に従業員がいない場合、(3)著しく業務に支障をきたすと判断される(身体障害者等)但し、労働局長の許可が必要 (2)について自分としては・・・>労働の実態として役員としての業務だけなら貴方の考えたとおりだと思いますが、やっていることが労働者なら肩書きが専務取締役でも労働者ですから最低賃金法の適用対象です。同意しても法違反ですから無効です。 わざわざご指摘を頂いてますが、適用対象か否かを説明しているだけです。 同意があっても法違反は法違反です。

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