解決済み
就業規則の休憩時間については、労働時間のように開始時間等の詳細を記載する必要はないと思いますが、変形労働時間の場合、開始と終了時刻を記載する必要はあるのでしょうか?就業規則の絶対的記載事項として、労働時間の開始や終了時間、休憩時間等がありますが、休憩時間の開始時刻等までの記載は不要ですよね? ただ、変形労働時間を採用している場合、「○○分間の休憩」とさえ記載してあれば、休憩時間の開始と終了時刻を記載しなくてもいいのでしょうか? 実際、変形労働時間や交代制で勤務している方から、休憩時間の開始時刻等を記載しなければいけないのでは?という声がありました。それぞれの勤務体系において記載の必要があるか、教えていただきたいと思います。
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〉休憩時間については、労働時間のように開始時間等の詳細を記載する必要はないと思いますが では、厚労省が示している規則例が、開始時刻・終了時刻を明示しているのはなぜです? http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm http://osaka-rodo.go.jp/doc/yosiki/yosi1_doc/model-kisoku.pdf 書かなければ、休憩時間を明示したことになりません。 ※この場合の「時間」は、「何分」ではなく、「何時何分から何時何分まで」です。
労働基準法34条の休憩の規定では、その第2項で「一斉に与えなければならない」としています。 その後に続く但し書きの例外はさておき、原則論は「一斉開始」「一斉終了」であるわけですから、当然に開始と終了の時刻は就業規則等に定められていなければならないです。 この原則は、変形労働時間制だから適用がなくなる、とかいう問題ではないんです。なぜなら、上記の「その後に続く但し書き」の例外とは、「休憩を一斉に取らせれば職場全体が活動停止となる状態で、それでは業務が成り立たなくなる性格の仕事場(店舗など)であれば、正規の手続きを踏んで例外扱いが可能となるルールだからです。 したがって変形労働時間制でない職場の場合にもそういう例外は多々出てきますし、逆に変形労働時間制でも休憩を一斉にとらせることに何らの支障もない性格の業態なら、その場合は開始と終了の時刻を就業規則に明記していないとかえって何がしかの混乱が生じることになりましょう・・・
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