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扶養家族の枠について質問です。 私は今大学生をしていて、家内の扶養家族に入っています。今年は103万円を少しだけ越えて…

扶養家族の枠について質問です。 私は今大学生をしていて、家内の扶養家族に入っています。今年は103万円を少しだけ越えてしまい、確定申告の有無、また来年の税金について教えて頂きたいと思っています。E-Taxを見ると ◦給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 ※ 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 と記載があり、確定申告は不要と思っています。あっているのでしょうか? また、103万円を超えた場合、次年度の保険、税金はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm あなたが出した文章をわかりやすく噛み砕いて説明しているサイトがありましたので載せました。 あなたは2箇所以上でアルバイトか何かをしているのだと思いますが、申告不要の条件の大前提は「2箇所以上の職場で適正な源泉徴収をされていること」だと思います。 「適正な源泉徴収されていること」というのは一箇所目の職場で扶養控除申告書を提出していること。 それ以外の職場では乙の基準でいくらの支払額であっても所得税を源泉徴収されていること。 だと思いますので、どちらか(どちらも)で源泉徴収されていないなどとなると片方が20万以下だから申告不要とか、収入-所得控除額が150万以下だから不要とはならないと思います。 >家内の扶養家族 とありますので、奥さんがあなたを配偶者として配偶者控除を受けているのだと思いますが、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になると思います。 金額的に大金を追加で払うことにはならにと思いますが、控除額が減るので一応奥さんの税金アップです。 あなたの税金も多少所得税をはらって、住民税も多少かかってという感じでしょう。 保険・年金は130万以上でなければ奥さんの被扶養者でいられると思います。 勿論奥さんがサラリーマンであることが条件で、奥さんが自営業なら今でもあなたの分として健康保険や年金保険料はかかっているでしょう。 奥さんがあなたの分として会社から扶養手当貰っていたりした場合どうなるか?は奥さんの会社の扶養手当の規則次第だと思います。

  • 収入が年間103万を越えていて、年末調整を会社でしていない場合は確定申告が必要です。 103万を越えたら税金がどうなるかは詳しくわかりませんが、 確か103万を越えると住民税がかかるはずです。 他、130万を越えると扶養から外れると聞きます。

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