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週の労働時間が40時間を越えますが・・・

週の労働時間が40時間を越えますが・・・週6(月~土)の一日の実務労働時間が7時間の場合、週の労働時間が42時間となりますがこの場合2時間は残業代として割り増しになりますか? 職種は商業等ではないので必ず割り増しになるものでしょうか。 それとも第4土曜日や、祝日は休みなので1ヶ月単位で見ると他の週は35時間だったりするのでそういった場合は相殺されるものでしょうか。 変形労働時間というのがありますが、36協定を結んでいればこういった場合でも割り増しされない場合はありますか。 全く詳しくないので分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスの場合は質問者さんの場合は時間外労働とはなりません。 一ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、一日について8時間を超える労働時間が設定された日や1週について40時間を超える労働時間が設定された週については時間外割増が必要になります。 変形労働時間制を採用する場合は、それについての労使協定が必要になり、法定を超える労働をさせる日もしくは週がある場合は36協定も必要になります。 フレックスの場合は、清算期間で法定労働時間内でしたら、就業規則で定めれば足ります。 36協定は、法定時間以上労働をさせても使用者が罰せられないと言うもので、時間外割増を支払わなくても良いと言う協定ではありません。

    wes********さん

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)ではないでしょうか? 月平均すると、日8時間週40時間に収まる場合、特定のある日は8時間を超え、特定のある週は40時間越えても、残業代はつきません。 そのためには、月の各日の労働時間があらかじめ明らかであるか、月の初日の前日までに確定させ、労働者に通知しておく必要があります。

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    絣袢纏さん

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