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労災隠しについて質問です。

労災隠しについて質問です。労災で仕事を休んでいる友人がいます。 旅館に勤務していますが、仕事中にひざを痛め現在休暇中です。 2週間ほど勤務を休むので 「休業補償申請」をすすめましたが、 今日、 会社側から、有給で処理して欲しいと言われたそうです。 まだ、入社三ヶ月でパート勤務で有給はないのに 前倒しで「有給」をつけるとの話だそうです。 休業補償を申請すると 今後会社の保険料が上がるとか、 労働基準局からの調査がはいるので困ると言われたそうです。 労働基準局のことを恐れての話のようですが、 これって?どうなのでしょうか。 「労災隠し」ってやつでしょうか? 彼女は、休業補償をもらい、今月をしのぎ 有給は 今後のためにとっておきたいとの希望があるようですが、 会社からの心象が悪くなるのを恐れています。 何か アドバイスがあれば教えて下さい。

補足

「療養補償給付たる療養の給付請求書」はすでに出ており医療費は支払ってはおりません。2週間の休業補償の申請を会社にお願いしようとしたところ、「まだついていない有給」で処理して欲しいと言われたようです。というか勝手にそのように処理されたようです。労動基準法違反になるでしょうか?本人は仕事を休んで迷惑をかけてしまった意識が強く言いなりになるべきかと悩んでいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「労災隠し」や「労災保険料のメリット制」については結構誤解されている事が多く、労災保険の適正な運用がなされていません。 厚生労働省のHPを見れば分かるのですが簡単に説明しておきますので、事業主(使用者)に理解させて労災保険を使うようにお願いしましょう。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html HPからの引用 『「労災かくし」とは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります。 このような労災かくしに対して厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。』 つまり、「労災隠し」とは労働災害等が発生した場合に「労働者死傷病報告」を作成し所轄労働基準監督署へ提出しなければならないと言う法律に違反する行為で、提出しない事だけでなく虚偽の報告も含みます。 これだけで「労働安全衛生法」違反で捜査が行われ事実があれば書類送検されてしまいます。(殆ど罰金刑となります) 従って、労災保険の休業補償給付を受けないことは「労災隠し」とならないし、他の法律違反でもありません。 「有給」と言うのが休んでいても給料を支払うと言うならOKですが、「前倒しで「有給」」と言うのは労働基準法違反です。 休業補償を申請すると 今後会社の保険料が上がる>これがメリット制と言う制度ですが、旅館は100人以上の従業員がいないと適用されません。100人未満ならどんだけ保険を使っても保険料は変わりません。 100人を超えていても過去三年間の収支率と言う数字で判断されるのです。 普通の旅館なら適用除外か増額が適用される事はありません。 調査がはいるので・・>ご友人の怪我の程度、原因が問題となりますが、休業2週間なら余程使用者側に過失責任が無ければ調査にはきません。過去にしょっちゅう怪我人を出していれば入られる可能性はありますが・・・ 調査に入られた場合、設備の不備などは改善命令等が出る事があります。 労災保険の使用の有利さと言うのは治療費が100%国の負担と成る事です。 また、休業補償給付は休業して3日間は支給されず使用者がしなければなりません。(給料の6割でOK) 4日目から労災保険で補償されますが、金額はほぼ平均給与80%(特別支給を含む)と成ります。 事業主(使用者)に不利益が無い事を説明すると共に「労働者死傷病報告」が提出されないと労災隠しで処罰される事を説明して労災保険を使うようお願いしてください。 補足を見て追記 労動基準法違反になるでしょうか?> 年次有給休暇は労働基準法第39条の規定です。 「労働基準法」で検索すれば全条文を見ることができます。 年休に対して使用者は時季変更権(4項)や計画的付与(5項)により制限することはできますが、今回のような場合に強制的に前倒取得させる事などできる訳は無いのです。 尚、前倒しではなく「労災による休業を有給と同じように給料を支払う」と言うのはなんら問題はありません。 入社して6ヵ月後に付与されるべき年次有給休暇が今回の件で相殺され残数が0なら労動基準法違反です。 休業補償給付の請求の時効は2年ですから今からでも請求が可能です。 使用者にとっても何のデメリットもありませんから、その事をよく説明して「有給の前倒し」などと言う法違反をしないようにしてもらいたいですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 労災に該当するか否かについてはここでは言及しませんが 「労災隠し」は立派な犯罪行為です。確かに会社にしてみれば御質問者さんの言われているように悪いことだけですので隠したくなるのですが、だからと言って有給の前倒しでそれを充当するというのは前代未聞です。今後、会社に居辛くなるからと言って会社のいいなりになりここで目を瞑ってはいけません。労働基準監督署(労働局)へ届けることをお勧めします。

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