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私は、国家公務員の非常勤職員です。8時30分から17時00分までで月15日勤務です。扶養からはずれ、国民年金、国民健康保…

私は、国家公務員の非常勤職員です。8時30分から17時00分までで月15日勤務です。扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険に加入しています。非常勤とはいえアルバイトするのは無理でしょうか

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    ○私は、国家公務員の非常勤職員です。8時30分から17時00分までで月15日勤務です。 扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険に加入しています。 非常勤とはいえアルバイトするのは無理でしょうか ? ●常勤の一般職員の場合には、国家公務員法が適用されるので、通常アルバイトの許可はおりません。 しかし、非常勤で勤務時間が短く、給与が少ない場合、生活するための十分な保障がなされていません。 それにもかかわらず、アルバイトを許さないことは人道上もできません。 非常勤職員の勤務日、勤務時間、給与、休暇などを含む労働条件を記載した政令や規則が制定されているはずです。 そうした政令や規則をご確認願います。 その中では、明確にアルバイトを禁止していないと思います。 月に20日以上勤務し、身分が保障されている一般職と身分が不安定で待遇も恵まれていない非常勤職員である特別職とでは、その扱いが異なるのは当然です。 しかし、勤務時間が重なったり、非常勤職員としての勤務に支障が出るようなアルバイトは認められません。 その辺りに注意しながら、適切なアルバイトを探されたらいかがでしょうか。 また、ご質問の内容からの推測ですが、あなたの場合、雇用保険や厚生年金への加入ができる可能性があります。 国家公務員の場合、そうした業務がなく(雇用保険制度は適用されませんし、年金も厚生年金でなく共済年金です。)不慣れのために、見逃している恐れがあります。 雇用保険や厚生年金に加入できると、将来とても有利です。 担当者にそれらの仕組みを見直してもらうことをお勧めします。

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