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失業保険の給付の手続きは代理もできますか失業保険の給付の手続きは代理もできますか できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
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普通の失業給付は代理ではできません。 失業給付とは、「すぐに働ける状態である人」、 「求職活動をしている人」に対して給付するものです。 ハローワークに本人が来れないということは「すぐに働けない 状態」「ハローワークで求職活動をしていない」と判断され、 給付手続きを行いません。 やむを得ない理由(結婚など)で認定日(手続きする日)に ハローワークに行けない場合は、理由を説明して認定日を 変更してもらうことはできます。 病気や怪我などで行けない場合は、代理でできる こともあります。 病気や怪我などで30日以上働けない場合、 受給期間延長の手続きをしますが、これが 代理でできます。本人の委任状が必要となります。 「すぐに働ける状態」ではないので、失業給付は 受けられません。そのかわり給付する日を先延ばし してくれる手続きです。
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雇用保険受給に関する申請・手続きは原則本人のみです。 必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、本人確認が出来る写真付きの証明書(免許証等)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚、印鑑、本人名義の貯金通帳。 病気等で本人が行けない時は受給期間延長の申請のみ代理人(委任状が必要)でも可能です。
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