解決済み
キッカリ半年しか勤務しない場合に取得できるのか?と言う意味として回答します。 週休休暇の付与については先の回答者様が回答されている通り 労働基準法第39条に 『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。規定されています。』 と規定されています。 よく読めば分かるのですが【10労働日の有給休暇】と書いてあるように6ヶ月間継続勤務して引き続き勤務しないと【労働日】は発生しません。 労働日が無い者に有給休暇を付与する事はできません。(法律上付与する必要はありません) よって貰えるか否かは勤めている会社との契約内容に因る事になります。
アルバイト・パートでも貰えます。法律で決まってます。
丁度ヤフーのTOPページに、有給に関する記事が掲載されていましたよ。 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20100119-00001107-r25 そこらの抜粋ですが、 >労働基準法39条は、使用者(会社)は、雇い入れの日から起算して6カ月間継続して勤務し、 >かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に最低10日の有休を与えなければならない、と定めています。 とあります。 ただし、私の勤務する会社では、毎年4月に有給休暇の付与があるため、 勤務から半年を経過していても、有給の付与・カウントが4月になるため、 入社のタイミングが悪いと、まるまる半年の間、本来付く有給がつかないというケースもあります。 私は、10月入社のため、丁度半年たった時点で4月となり、その月に10日の有給がつきましたが、 5月入社した場合は、本来なら半年後の11月に付与されるべきですが、 私の会社ですと、4月までは付与されません。 ただ、有給台帳の管理をしやすいようにそういう仕組みをとっていうりょうで、 有給で休みたいといわれた場合、それは断れないので、その場合は「有給」としてではなく、なんらかの「手当」として給与明細にのってくることがあるようです。 会社にも有給の仕組みが若干ちがうようなのですが。参考までに。
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