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失業保険の受給資格について教えてください。

失業保険の受給資格について教えてください。去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。 雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。 受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか? 退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

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    自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。 雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。 あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。 さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。 トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。

    2人が参考になると回答しました

  • >>7/2~6/30までと、365日には1日足りません。 それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。 zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。 文章を正しく読めばわかることなのですが。 「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか? 加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。 ハローワークのホームページから引用します。 ================================== 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 ================================== これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。 29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。 疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。

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    ID非表示さん

  • 雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。 ★自己都合の場合 離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 ★会社都合の場合 倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。 ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。 また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。

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