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嘱託職員の産休・育休はとれますか?

嘱託職員の産休・育休はとれますか?色々読みましたが、読解力がないらしく、いまいちしっくりきません。 1年更新の嘱託職員です。 基本的に契約更新される、ただし勤務態度が悪かったり、会社の 業績が悪かったら更新はされない というように説明されています。 現在勤続1年半です。 これから子作りしたいです。 もちろん会社によってや、私がどれだけの重要人物かにも よるかと思いますが、 産休・育休(1年)は労働局の定めとして、もらえることになっていますか??

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    以前、1年更新の嘱託(最長5年)で 働いた時は、辞令交付式で嘱託にも 制度(就業規則で明記している)があることを 総務の人が話してくれました。 そのかわり、カテゴリマスターさんが書いてある条件と 同じことを説明され、 最長5年というのがあったので 「実際は2年目に妊娠した時しか使えないんですよね」と 言われてました^_^; これから子作りされるなら、会社に規定があるか 確認するのがいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法や育児休業法は、国会が定めた法律ですが? 労働法に「嘱託」などという立場はありません。そもそも法的に定義がありません。 産休は、「この期間は、使用者はその労働者を就労させてはいけない」という禁止の規定です。正しくは、有休のような「休暇」ではありません。 1年契約の人が育休を取れるのは ・引き続き雇用された期間が1年以上 ・1歳の誕生日の前日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(2歳の誕生日の前々日までに更新なしの契約終了が明白である場合を除く) の両方が条件です。 ただ 〉基本的に契約更新される、ただし勤務態度が悪かったり、会社の 〉業績が悪かったら更新はされない そのような場合、法律の解釈としては、「実質的に有期の契約ではない」とされますが。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm なお、妊娠・出産を理由に契約更新をしないのは違法です。

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