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パティシエについて。 パティシエは週休1日で残業代も出ないと小耳にはさんだのですが これは労働基準法に違反しないので…

パティシエについて。 パティシエは週休1日で残業代も出ないと小耳にはさんだのですが これは労働基準法に違反しないのでしょうか? またこの業界では常識なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反に当たると思慮します。 全て労働は労働時間により判定され、1日8時間、週40時間を越える労働は原則禁止されています。 これを解除するためには、労働者と同意の上、所轄労働基準監督署に 時間外労働に関する協定、いわゆる36協定を届け出なければなりません。 また、その場合でも、前述の労働時間を越えて労働をさせる場合、 割増賃金を払わなければなりません。 割増率は、25%で、4/1以降はさらに60時間を越える法定外労働に対し 50%以上の割増率になります。 事業主が届出や割り増し支払いを怠ると、労働基準監督署に指導を 受け、その届出及び支払いが強制的に指導され、それでも従わない 場合、書類送検されます。この取り扱いは現在労働基準監督署は 非常に厳しく取り扱っております。 また、裁判で解決を図ることも可能で、タイムカードを賃金台帳を 写しでも労働者が証拠としてもつ場合、ほぼ労働者側の勝訴となり、 提訴より過去2年分の賃金まで遡り支払いが命じられることが多く 決定されています。 現在、労働基準監督署では、事業主には相談者を明かさず相談を受け付ける事も行っています。一度最寄の労働基準監督署に相談に行かれる 事をお勧めします。 http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/index.html

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