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先月までサービス業をしていて、1月で辞めたくて、店長に言ったところ、12月分の給料を罰金として支払ってもらうということで…

先月までサービス業をしていて、1月で辞めたくて、店長に言ったところ、12月分の給料を罰金として支払ってもらうということでした。 それが嫌なら50万の罰金だけど、女の子だし12月分の給料を全額罰金にする。 と言われ、先月は給料がなく今、生活に苦しんでいます。 個人経営だったのと、給料日も毎月1日に支払われるのに、延びたり、客が来ないと給料はなかったりと、最悪な状況が続いていたので、辞めたくて... 泣き寝入り状態です。 このような件は、どこへ訴えればいいのでしょうか? 罰金制度など、おかしいと今働いているお店の人は言っていました。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まあ、どう考えても、労働基準法や労働基準監督署の外でやっておられるサービス業のようですが。 法の外という言い方がおかしいとしたら、労働者ではなく、報酬として契約しているんだ、と主張されるようなところでしょうか。 たとえば、クラブのホステスさんは労働者であるかどうか、については判例でも判断が分かれ、判例も双方あって、単純には決められません。 労働者性があるかどうかは、①労働の実態が指揮監督下の労働かどうか、②労働の対価としての賃金が支払われているかどうか、を中心に判断されます。 指揮監督下にあるといえるかどうかについては、 ①労働の諾否の理由:接客サ-ビスを提供しない自由はなかった ②業務遂行上の指揮監督の有無:定例点呼など、出席の義務付があることは、指揮監督があったことだ ③拘束性の有無:勤務場所、勤務時間、勤務日が定められタイムカ-ドで管理 ④代替性の有無:ホステスが休むとき他の者に代われない 他に、賃金ないし報酬が、個人事業主だとみなされるほど高額かどうか。 ホステス自身が、自由にサービスの価格を設定できるか などを勘案して、接客と言う労務を提供する労働者であるか、それとも、ホステス一人ずつが、個人事業主として、店から報酬の支払いを受けているかが判断されます。 労働者であると判断されれば、労働基準法に従い、賃金不払いや罰金は違法ですが、労働者でないとすると、お互いの契約上の問題で、民事で争うしかありません。 少なくとも、労働基準監督署ではあてにならないことははっきりしていますね。 「労働者として雇用契約は結んでいない。ここで働いて報酬を払っているだけ」と言ったら、労基署は引っ込んでしまいます。

    ID非表示さん

  • >どこへ訴えればいいのでしょうか? 行列のできる法律相談所の見すぎです。 お金があるなら、早く弁護士のところへ行きましょう。 労働基準監督署なんてアテにはなりません。 いちばんお金がかからなくて、正々堂々としている方法を教えます。 親とか親戚とか知人を連れて(数は多くて4、5人、男性が望ましい) 「辞めるだけで罰金というのはおかしいと思うので、交渉をする時間をいただきたいのですが」 といって、直接ボスと交渉してください。 極力、その場で給料をいただけるよう交渉してください。 泣き寝入りといいましたね。 厳しい言い方ですが、それはあなたの責任です。 これまでの人生、あなたがそういう「やられる側」の人生を選んできた結果でもあります。 黙ってれば食われるのが人生です。自分から賢くなるしかないんですよ。 私も賢くなろうとがんばってます。ともにがんばりましょう。

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  • 労働基準監督署に申告して、少なくとも今までの給料(12月分・1月分)の支払いを会社に請求すべきです。 罰金なんて法的に何の効力もありません。

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